社会福祉法人に関する認可及び監督について
更新日:2024年6月19日
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(いわゆる第2次一括法)が施行され、平成25年4月1日より主たる事務所が小金井市内にあり、その行う事業が小金井市の区域を越えない社会福祉法人については、所轄庁が東京都知事から小金井市長へと権限が移譲されました。
それに伴い、市が所轄庁となる社会福祉法人は以下のとおりとなり、市は当該法人に対する認可等事務手続き及び指導監督業務を行います。
法人名 | 住所 | 電話 | |
---|---|---|---|
1 | 小金井市社会福祉協議会 | 小金井市本町5丁目36番17号 | 042-386-0294 |
2 | 信愛会 | 小金井市本町3丁目5番9号 | 042-381-2263 |
3 | 妙泉会 | 小金井市貫井南町4丁目29番21号 | 042-381-3575 |
4 | 恵日会 | 小金井市梶野町2丁目7番5号 | 0422-51-2640 |
5 | 小金井さくら会 | 小金井市貫井南町2丁目7番14号 | 042-401-2001 |
社会福祉法人の現況報告書等について
以下のリンクに全国の社会福祉法人に関する現況報告書等(現況報告書、計算書類及び社会福祉充実計画)の情報を公表しています。さまざまな条件で社会福祉法人を検索し、当該法人に関する現況報告書等の情報を閲覧することができます。
社会福祉法人財務諸表等電子開示システム(外部サイト)
社会福祉法人の認可等事務手続について
認可等事務手続については、権限委譲前と大きな変更点がないことから、各種手続方法等については、東京都福祉保健局ホームページに掲載されております「社会福祉法人事務手続の手引」をご参照ください。(以下リンク先参照。)
なお、この手引は東京都福祉保健局指導監査部作成のため、一部記載内容に「東京都知事」とありますが、その部分は「小金井市長」と読み替えていただきますようお願いします。
また、実際の手続きで必要となる申請書等の様式については、東京都の様式ではなく、必ず以下リンク先にあります市の様式をご利用ください。
社会福祉法人の指導監査について
市では、社会福祉法第56条及び関係法令・通知等に基づき、所管する社会福祉法人に対し定期的に指導監査を行います。
令和6年度指導監査実施方針
令和6年度小金井市社会福祉法人指導監査実施方針(PDF:113KB)
参考資料
外部リンク
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お問合わせ
地域福祉課地域福祉係
電話:042-387-9915
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、地域福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。