大気汚染医療費助成制度
更新日:2023年7月13日
東京都では大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかった方のうち、一定の要件を満たす方を対象に医療費の助成を実施しています。
平成30年4月1日から、生年月日が平成9年4月1日以前の方は認定された疾病に係る保険診療の窓口支払額のうち、月額6千円までが自己負担となります。
「対象疾病」
気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ及びそれらの続発症
「認定の有効期間」
(1)新規申請
次のいずれか短い方の期間
申請書の受理日から ・2年経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
・18歳の誕生日の属する月の末日まで
(2)更新申請
前回の認定の有効期間が満了した日の翌日から2年間(期間内に満18歳に達する場合は、誕生日の属する月の末日まで)
「助成対象」
医療券の有効期間内に、認定された疾病の治療や投薬等に要した保険診療の窓口支払額の全額(ただし、生年月日が平成9年4月1日以前の方は保険診療の窓口支払額のうち、月額6千円までが自己負担となります。)
「対象者」
(1)18歳未満の方(生年月日が平成9年4月1日以前で有効期間内の医療券をお持ちの方は更新のみ可)
(2)対象疾病にり患している方
(3)東京都の区域内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方
(4)健康保険等に加入している方
(5)申請日以降喫煙しない方
「申請書類(新規の場合)」
(1)認定申請書(申請日前1か月以内に記載したもの)
(2)主治医診療報告書(申請日前3か月以内に記載したもの)
(3)住民票(申請日前1か月以内に発行されたもの)
(4)健康保険証等の写し(高齢受給者証をお持ちの方はその写しも必要)
(5)胸部エックス線フィルム(気管支ぜん息の方は不要)
(6)健康・生活環境に関する質問票(任意)
制度の詳細は、東京都保健医療局ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
お問合わせ
健康課健康係
住所:〒184-0015 小金井市貫井北町5丁目18番18号 保健センター
電話:042-321-1240
FAX:042-321-6423
メールアドレス:s050499(at)koganei-shi.jp
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