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地域生活支援拠点等について

更新日:2023年12月21日

 地域生活支援拠点等の整備とは、障害のある方の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、障害者の生活を地域全体で支えるため、居宅支援のための機能を整備し、障がい児者の生活を地域全体で支える体制を構築することです。
 小金井市では、地域における複数の機関が分担して5つの機能を担う体制の「面的整備型」により、地域生活支援拠点等を整備しています。

具体的な機能としては、次の5つの機能があります。
1.相談機能
2.緊急時の受入れ・対応の機能
3.体験の機会・場の機能
4.専門的人材の確保・養成の機能
5.地域の体制づくりの機能

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録

 地域生活支援拠点等の事業所として登録をするには、運営規程に各種機能を実施することを規定し、市及び都に届出を行います。東京都への届け出につきましては、下記のPDFファイル「地域生活支援拠点等に係る各種報酬」をご参照いただき各機能別に記載されている「運営規定変更届」の届出先へお問い合わせください。

事業所登録の流れ

1.法人は事業所の運営規定を変更し、地域生活支援拠点等の機能を有することを明記する。
2.法人は市に地域生活支援拠点等の事業所登録の届出を行う(小金井市地域生活支援拠点等事業所登録申請書と運営規程を提出してください)。
3.市が登録承認通知書を送付する。
4.事業所は市に、運営規程の変更に伴う変更届を届け出る。
5.市から登録通知書を交付されたのち、事業所は東京都の指定する窓口に登録通知書及び運営規定の変更について届け出る。
6.事業所は、4の登録内容に変更が生じたとき又は休止等をするときは、市に届出を行う。

市への各種申請書

地域生活支援拠点等に係る各種報酬

地域生活支援拠点等の機能を担うことを運営規程に定めた事業所が、一定の支援を行った場合、障害福祉サービス等給付費、計画相談給付費において、加算を請求できることとされています。
要件等の詳細はこちらをご覧ください。

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お問合わせ

自立生活支援課相談支援係
電話:042-387-9841
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

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電話:042-383-1111(代表)
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