手話通訳者・要約筆記者の派遣案内
更新日:2024年9月25日
聴覚障がいのある方が、各種手続、受診、行事への参加などで外出する際、手話通訳者の派遣を行っています。
また、東京手話通訳等派遣センターの手話通訳者・要約筆記者の派遣依頼も自立生活支援課で受け付けています。
対象者
市内在住で、身体障害者手帳をお持ちの聴覚障がいのある方
派遣要件
- 聴覚障がい者等の生活、医療、職業、教育等の日常生活に関するもの
- 聴覚障がい者等の社会参加の促進に役立つと認めるもの
- その他市長が特に必要と認めるもの
注記:次のいずれかに該当する場合は、派遣を受けることができません。
- 政治活動に関するもの
- 宗教団体の活動に関するもの
- 営利を主たる目的とするもの
- その他市長が派遣の実施をすることが適当でないと認めるもの
費用
派遣を受ける費用は無料です。
ただし、手話通訳者の交通費、入場料などの実費はご利用者様の負担となる場合があります。
申請手続き
小金井市手話通訳者派遣を希望する場合
1.事前に手話通訳者等派遣申請書を小金井市役所の窓口にご提出ください。2回目以降は郵送、FAXでの申請も受け付けています。
注記:手話通訳者の選任があるため、余裕を持ってご申請ください。直前の申し込みの場合でも手話通訳者を探しますが、確保できない可能性があります。
2.後日、市から手話通訳者派遣決定通知書を送付いたします。
注記:前日までに派遣決定通知書が届かない場合は、市役所にお問い合わせください。
3.派遣日当日は決定通知書及びはんこを持参してください。手話通訳の実績を確認し、手話通訳者の持参する報告書に押印してください。
4.後日、手話通訳者が市に提出した実績報告書の内容を市が確認いたします。
派遣に伴う注意
- 原則、事前申請です。
- 待ち合わせ時間や場所などの指定がある場合には、申請書に詳細をご記入ください。
- 派遣できる範囲は、日帰り可能な範囲です。
- 当日は、現地集合です。手話通訳者の交通費、入場料等の実費が発生する場合にはご利用者様の負担となります。
- 原則、団体主催の行事や公共施設の場合、相手方で手話通訳等を配置していただきます。
- 決定通知書と利用内容が異なる場合は、ご利用者様へ確認させていただく場合があります。
- 手話通訳派遣をキャンセルされる場合は、早めのご連絡をお願いいたします。
- 手話通訳派遣当日、開始予定時間から30分経ってもご利用者様が来なかった場合、当日の手話通訳は中止とさせていただきます。
東京手話通訳等派遣センターの登録手話通訳者及び要約筆記通訳者の派遣をご希望の方
初回の場合は、事前に手話通訳者等派遣申請書を小金井市役所の窓口にご提出ください。
また、東京手話通訳等派遣センター担当者と連絡調整を行うためのFAX番号またはメールアドレスを申請書にご記入ください。
注記:通訳者の調整に時間を要するので、余裕を持ってご申請ください(緊急時はご相談ください)。
派遣に伴う注意
- 手話通訳派遣当日、開始予定時間から1時間経ってもご利用者様が来なかった場合、当日の手話通訳は中止とさせていただきます。
東京手話通訳等派遣センターの登録手話通訳者及び要約筆記通訳者の派遣に関するお問合せ先
東京手話通訳等派遣センター
ホームページ: 手話通訳者派遣|手話通訳|東京手話通訳等派遣センター (tokyo-shuwacenter.or.jp)(外部サイト)(外部サイト)
電話:03-3352-3335
FAX:03-3354-6868
申請書
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お問合わせ
自立生活支援課相談支援係
電話:042-387-9841
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。