児童手当法の改正により制度の一部が変更されます
更新日:2024年7月12日
令和6年10月1日の児童手当法の改正により、児童手当の制度が一部変更となります。制度の変更後、児童手当を受給するためには、申請が必要です。(ただし、令和6年9月30日時点で、児童手当を受給している世帯については申請不要)なお、制度の変更は、令和6年10月分の児童手当支給から適用されます。(支給月は12月)
制度の変更点
注記:概要はページ最下部のリーフレットPDFをご覧ください。
(1)支給対象児童の高校生年代まで延長
高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童がいる世帯が支給対象となります。
(2)所得制限撤廃
受給者及び配偶者の所得による受給資格の制限がなくなり、上記(1)に該当する世帯の全世帯が児童手当の支給対象となります。
(3)多子加算の拡大
第3子以降の児童手当の金額が月額3万円になります。
(4)算定児童(子)の年齢拡充(カウント方法の変更)
第3子以降のカウント対象年齢を(親等の経済的負担がある場合注記:1)大学生年代(22歳到達後最初の年度末)までの子となります。
(5)支給回数が年3回から年6回(偶数月)の増加
児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月になります。
申請案内の送付
令和6年7月12日に以下のご世帯に児童手当の申請案内を送付しました。
(1)高校生世代以上のお子様のみ養育されている世帯
(2)中学生以下のお子様を養育されており、現在、児童手当を受給されていない世帯
注記:申請案内は、高校生以下の児童のうち、年長である方を代表として、ご世帯に1通送付させていただいております。当該児童以外の児童には案内を送付しませんが、ご一緒に申請いただけます。
注記:申請は電子申請または紙書類での提出により受け付けております。必要書類はフローチャートでご確認ください。
上記(1)、(2)に該当しない世帯について
上記に該当しない世帯(上記(1)、(2)ともにお子様のみが小金井市外に住民票がある世帯)については、小金井市ではお子様の確認ができないため、案内送付の対象となっておりません。お子様のみが小金井市外に住民票がある世帯につきましては、別途お問合せいただきますようお願いいたします。
手当の受給に必要となる申請等
児童手当の申請時に必要となる手続はご世帯の状況により異なります。
以下、手続きのフローチャートをご覧の上、電子申請により必要な申請をしてください。
電子申請での申請が難しい方は、紙書式での提出も受け付けています。
注記:離婚協議中(調停中)の方、父母以外(祖父母等)の方がお子様を養育している場合は、電子申請での申請はできません。別途お問い合わせください。
児童手当申請のフローチャートです
電子申請での提出は、フローチャートの二次元バーコードをお手持ちの携帯電話、スマートフォン等で読み取っていただくか、以下のリンク先のサイトに内容を記入の上送信してください。
紙書類での提出は、以下のリンクから該当する書式をダウンロードいただき、必要事項にご記入の上送付してください。
電子申請のURL
認定請求書の申請(A)
https://logoform.jp/form/pCd3/644427(外部サイト)
監護相当、生計費の負担についての確認書(B)
https://logoform.jp/form/pCd3/641833(外部サイト)
職業に関するアンケート(公務員の方用)
https://logoform.jp/form/pCd3/644503(外部サイト) (対象者のみ)
注記:電子申請はフローチャートで二次元バーコードを読み取ることでも可能です。
紙書式
フローチャート上の「認定請求書の申請」の書式になります。
監護相当、生計費の負担についての確認書(PDF:148KB)
監護相当、生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:144KB)
フローチャート上の「監護相当、生計費の負担についての確認書」の書式になります。
「職業に関するアンケート(公務員の方用)」に関しては、電子申請のみの受け付けとしております。
児童手当の制度改正リーフレット
児童手当の制度改正チラシです
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お問合わせ
子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。