いじめの防止等のための対策について
更新日:2022年11月24日
小学生のみなさんへ
いじめは
このきまりによって、みなさんがいじめについて
児童・生徒のみなさんへ
いじめは人の心や体を傷つけるだけでなく、いじめを受けた人の将来を壊してしまうかもしれないものです。みなさんをいじめから守り、みなさんが安心して、心豊かに、健やかに成長できるような小金井市にしていくために、「小金井市いじめ防止対策推進条例」をつくりました。
この条例によって、みなさんがいじめ問題に向き合い、みなさんの周りにいる保護者のみなさん、学校の先生たち、地域の方々など多くの大人たちがそれぞれの責任をきちんと果たすことで、小金井市にいる全ての人たちが幸せになれるように、協力して助け合える小金井市を目指しています。
市の主な取組
小金井市いじめ防止対策推進条例
市では、いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、いじめの防止等のための対策について、基本理念を定め、小金井市、小金井市教育委員会、学校、児童等、保護者及び市民等の責務を明らかにするとともに、市の施策に関する基本的な事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための「小金井市いじめ防止対策推進条例」を制定し、令和3年4月1日に施行しました。
小金井市いじめ防止対策推進条例(全文)(PDF:200KB)
小学5・6年生、中学生向けリーフレット(PDF:514KB)
条例制定の経過
小金井市いじめ防止対策推進条例(案)に対する意見及び検討結果について
小金井市いじめ防止基本方針
いじめのないまち 小金井宣言
市のいじめの防止等に関する組織
小金井市いじめ問題対策連絡協議会
小金井市は、小金井市いじめ防止対策推進条例第11条の規定に基づき、小金井市いじめ問題対策連絡協議会を設置しています。
小金井市教育委員会は、小金井市いじめ防止対策推進条例第12条の規定に基づき、小金井市教育委員会いじめ問題対策委員会を設置しています。
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お問合わせ
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電話:042-387-9877
FAX:042-383-1133
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