外国人の方の登録制度が変わりました
更新日:2023年8月7日
2012年7月9日より、外国人住民の制度があたらしくなり、日本人と同様に住民基本台帳に記載されることになりました。
(制度変更のポイント)
外国人の方にも住民票が作成されます。
1.住民票が作成される外国人
(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
日本に在留資格をもって在留する外国人で、入国管理局から在留カードを交付されている方
(2)特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法に定められている特別永住者の方
(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者
入管法の定めにより、一時庇護のための上陸を許可された外国人や、難民認定申請を行い、仮の滞在を許可された外国人
(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。)
2.住民票が作成されない外国人(過去に外国人登録されていても、住民票が作成されない方がいます。)
(1)3カ月以下の在留期間が決定された方
(2)短期滞在の在留資格が決定された方
(3)外交または公用の在留資格が決定された方
(4)その他、法務省令で定めるものに該当する方
(5)在留資格を有しない方(不法滞在等)
住所の変更をする場合、住民票の異動届出が必要です
外国人住民の方(住民票が作成される方)は住民票の異動届出(転入・転居・転出等)が必要となります。これらの届出を正当な理由がなく行わない場合、在留資格の取消等の罰則が適用される場合があります。
外国人住民の方の続柄を証する文書について
転入の届出をする際、外国人住民である世帯主の方と同じ世帯の外国人住民の方につきましては、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書などの原本)が必要となります。
なお、世帯主との続柄を証明できる文書については、併せて日本語の翻訳文(訳者を明記したもの)も必要となります。
外国人登録証が廃止され、在留カードまたは特別永住者証明証が交付されます。
これまでの「外国人登録証明書」に代わり、中長期在留者(注記:1)には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
詳しくは特別永住者証明書などへの切り替えはお済みですかをご覧ください。
(注記:1)観光目的など短期滞在者等を除く、3ヶ月を超えて在留期間が決定された方。
現在外国人登録証をお持ちの場合は、以下の表とおり、外国人登録証が在留カードまたは特別永住者証明書としてみなされます。
対象者 | 16歳以上の方 | 16歳未満の方 |
---|---|---|
特別永住者 | 外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が新制度導入後3年以内の場合は3年間(2015年7月8日まで)、3年を超える場合は「次回確認(切替)申請期間」の初日まで | 16歳の誕生日まで |
永住者 | 新制度導入後3年間(2015年7月8日まで) | 3年または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
それ以外の在留資格の方 | 在留期間の満了日まで | 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
外国人登録法が廃止されました
1.2012年7月9日に従来の外国人登録法は廃止され、外国人登録の情報を記載してある「外国人登録原票」は、各区市町村から国(法務省)へ返還されました。そのため、それまで市役所で発行していた「登録原票記載事項証明書」は発行できません。
2.外国人登録原票に記載されていた、居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など過去の外国人登録記録に係る開示請求については、ご本人が直接法務省に行うことになります。
請求先:出入国在留管理庁総務課情報システム管理室 出入国情報開示係 電話:03-5363-3005
詳しくは・・・
「出入国在留管理庁ホームページ」
お問合わせ
市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
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