リフィル処方について
更新日:2024年10月28日
リフィル処方について
リフィル処方とは、症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで処方せんを反復利用できる制度です。
すべての薬がこの制度の対象ではなく、投薬量に限度が定められている医薬品及び貼付剤はリフィル処方ができません。体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期限内であっても、薬剤師は調剤を行わず患者に受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。
くわしく知りたい方は、かかりつけの薬局で確認してください。
お問合わせ
保険年金課国民健康保険係
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
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