古紙などの資源物の持ち去りを禁止 平成28年4月1日から条例施行
更新日:2017年4月27日
資源物の持ち去り行為を見かけたら、市に情報をお寄せください
「廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例」において、市または市の委託業者以外の者が古紙などの資源物を持ち去る行為を禁止する条項を設け、平成28年4月1日から施行します。資源物の持ち去りを繰り返す違反行為者に対しては、警告書の交付または禁止命令を行い、それに従わないときは、氏名などを公表し、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
市では、市職員によるパトロールを実施し、持ち去り行為の監視にあたります。また、通報の多い地区については、重点的にパトロールを行い、持ち去り行為が発生しにくい街づくりをめざしていきます。資源物の持ち去り行為防止の取り組みに、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
条例の概要
- 行政回収や集団回収で出された資源物の持ち去り行為を禁止します。
- 条例に違反し持ち去り行為を行った者に対して、禁止命令を行い、氏名などの情報を公表します。
- 禁止命令に違反した場合は、警察へ告発し、裁判所の判決を経て罰金が科せられます。
注記:罰則規定は行政回収が対象です。
市民の皆さんへお願い
- 通報のご協力
持ち去り行為を目撃した場合は、発生場所や時間、車種、車両ナンバーなどの情報を市にお寄せください。通報のあった地区のパトロールを強化します。車両ナンバーは断片的でも構いません。
- 排出時間のご協力
資源物を出す際は、収集日の前日から排出せずに、なるべく当日午前8時30分までに出してください。
- 注意点
持ち去り行為を目撃した場合は、直接行為者に声を掛けたり、写真を撮ったりすることなく、市に通報していただくようお願いします。
- 持ち去り行為対策用紙
市の行政回収に出した資源物であることを明確にするため、「持ち去り厳禁チラシ」を作成しました。新聞等の上に置いて束ねていただくか、排出場所に掲示していただくと、持ち去り行為の抑止効果が期待できます。印刷してご利用ください。
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お問合わせ
ごみ対策課減量推進係
電話:042-387-9854
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s040299(at)koganei-shi.jp
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