アスベスト含有建築物等の解体工事等の届出について
更新日:2024年7月9日
アスベストを含む建物等の解体および改修工事を行う際は、事前に各種届出を行う必要がある場合があります。
以下をご確認いただき、ご不明な点がございましたら、環境政策課環境係(電話:042-387-9817)へお問い合わせください。
レベル1およびレベル2
工事実施前に養生確認検査を行う必要がございますので、解体・改修の如何に関わらず、工事実施前になるべく早く次の届出を環境政策課環境係へご提出ください。
特定粉じん排出等作業実施届出書PDF(法様式)(PDF:165KB)
特定粉じん排出等作業実施届出書WORD(法様式)(ワード:25KB)
特定粉じん排出等作業実施届出書記入例(法様式・東京都提供)(PDF:231KB)
石綿飛散防止方法等計画届出書PDF(都条例様式)(PDF:118KB)
石綿飛散防止方法等計画届出書WORD(都条例様式)(ワード:35KB)
石綿飛散防止方法等計画届出書記入例(都条例様式・東京都提供)(PDF:170KB)
届出書記入の手引き(法、都条例共通・東京都提供)(PDF:239KB)
レベル3
小金井市アスベスト飛散防止条例が、令和6年4月1日に改正され、レベル3のアスベストを含む解体・改修工事について、市への工事実施届の提出は不要となりました。
ただし、条件によっては住民説明会が必要となりますので、次の「住民説明会」を参照ください。
住民説明会等
レベル1・2・3のいずれの場合も、工事対象面積が500平方メートルを超える建物等の解体および改修工事を行う場合は、関係住民に対して説明会を開催し、報告書(市条例様式第3号)を工事開始日の2日前までに市へ提出してください。
石綿事前調査結果報告システム(Gビズ)への登録について
建物等の解体・改修工事等においては、その規模に関わらず事前にアスベストの有無を調査しなければなりませんが、大気汚染防止法の改正により、令和4年4月から解体工事は延べ床面積80平方メートル以上、改修工事(リフォーム)は請負金額100万円(税込)以上の工事については、石綿事前調査結果報告システム(電子システム)による調査結果の報告が義務付けられました。
入力に関して不明な点や質問がある場合は、同システムのヘルプデスク(電話:050-2018-0061)へお問い合わせください。
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お問合わせ
環境政策課環境係
電話:042-387-9817
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s040199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。