空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
更新日:2023年12月18日
空き家の発生を抑制するための特例措置
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳しくは、次の「空き家の発生を抑制するための特例措置について」をご覧いただき、ご不明な点については管轄の税務署までお問い合わせください。
空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省)(外部サイト)
また、この特例措置を受けるためには、確定申告書に「被相続人居住用家屋等確認書」を添付することが必要となります。「被相続人居住用家屋等確認書」の発行については、以下をご覧ください。
被相続人居住用家屋等確認書の発行について
上記の特例措置を受ける場合には、相続の開始の直前において被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市町村において確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
小金井市に所在する家屋等の「被相続人居住用家屋等確認書」は、市役所本庁舎1階の地域安全課にて発行しますので、以下の様式に記入の上、必要書類を添えて提出してください。
申請様式・添付書類
令和6年1月1日以降の譲渡の場合
様式1-1(令和6年1月1日以降の譲渡)(ワード:81KB)
(譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合)
様式1-2(令和6年1月1日以降の譲渡)(ワード:113KB)
(被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合)
様式1-3(令和6年1月1日以降の譲渡)(ワード:117KB)
(譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、 被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合)
令和5年12月31日以前の譲渡の場合
様式1-1(令和5年12月31日以前の譲渡)(ワード:78KB)
(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)
様式1-2(令和5年12月31日以前の譲渡)(ワード:91KB)
(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)
- 申請書2枚目以降の確認表は市で記載しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。
注意事項等
- 確認書の発行手数料は無料です。
- 申請から発行までに通常1週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合の他、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 上記申請様式に記載されている提出書類一覧以外に、申請書に記載されている事項を確認するための書類の追加提出をお願いする場合があります。
- 要件を満たしていない場合や、添付書類の不備(代替書類含む)等により、確認書の発行ができない場合があります。その場合でも書類の用意に要した費用の払い戻し等は致しかねます。
- 確認書交付の準備ができましたら、電話にて連絡させていただいております。申請書の電話番号欄には、平日の日中に連絡のつく電話番号をご記入ください。郵送による交付をご希望の方は、申請時に返信用封筒をご提出ください。(返信用封筒は宛先(住所・氏名)を記載し、最低料金の切手を貼付して下さい。返信時に、差額分受取人払いと記載させていただきます。)
- 開庁時間にご来庁できない場合は、郵送による申請も受け付けております。申請書類及び返信用封筒を地域安全課までご送付ください。(返信用封筒は宛先(住所・氏名)を記載し、最低料金の切手を貼付して下さい。返信時に、差額分受取人払いと記載させていただきます。)
- 被相続人居住用家屋等確認書の発行をもって、確定申告により特別控除が適用されることを保証するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。
- 申請書(兼確認書)以外の添付書類については返却されませんので、必要な場合は、あらかじめコピーをしておく等の準備をお願いいたします。
お問合わせ
地域安全課地域安全係
電話:042-387-9806
FAX:042-384-6426
メールアドレス:s020299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。