下水道使用料の減免制度はありますか
更新日:2019年7月1日
回答 使用料の減額・免除の申請手続きと使用量の減量申請の手続きの2種類の方法があります。
1 減免申請
(1) 東京都水道局(小平サービスセンター)に申請していただく方法
次のいずれかを受給、または該当されている方が対象になります。
ア 生活保護法による生活扶助等
イ 児童扶養手当法による児童扶養手当
ウ 特別児童扶養手当法による特別児童扶養手当
エ 国民年金法に規定する遺族基礎年金受給者のうち、国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)付則第28条に該当(旧母子・旧準母子福祉年金受給者)
(2) 小金井市独自の手続きで、市下水道課に申請していただく方法
次のいずれかを受給、または該当されている方等が対象になります。
ア 身体障害者手帳所持者
イ 東京都愛の手帳所持者のいる世帯
ウ 65歳以上の者のみの世帯
エ 寡婦
注記:所得要件等がありますので、お問い合わせください。
オ 生活関連17業種(生活関連17業種の別表は下をクリックしてください)
2 減量申請
申請していただき、一定の条件を満たしている場合には、排水量の減量認定をする制度があります。
適用例 ビルのクーリングタワーに使用する
畑の散水に使用する
工事現場の散水、生コン用に使用する
お問合わせ
下水道課業務設備係
電話:042-387-9828
FAX:042-387-7222
メールアドレス:s060599(at)koganei-shi.jp
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