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下水道使用料の減免制度はありますか

更新日:2019年7月1日

回答 使用料の減額・免除の申請手続きと使用量の減量申請の手続きの2種類の方法があります。
1  減免申請
(1)  東京都水道局(小平サービスセンター)に申請していただく方法
   次のいずれかを受給、または該当されている方が対象になります。
  ア 生活保護法による生活扶助等
  イ 児童扶養手当法による児童扶養手当
  ウ 特別児童扶養手当法による特別児童扶養手当
  エ 国民年金法に規定する遺族基礎年金受給者のうち、国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)付則第28条に該当(旧母子・旧準母子福祉年金受給者)

(2)  小金井市独自の手続きで、市下水道課に申請していただく方法
   次のいずれかを受給、または該当されている方等が対象になります。
  ア 身体障害者手帳所持者
  イ 東京都愛の手帳所持者のいる世帯
  ウ 65歳以上の者のみの世帯
  エ 寡婦
  注記:所得要件等がありますので、お問い合わせください。
 オ 生活関連17業種(生活関連17業種の別表は下をクリックしてください)

     

2 減量申請
    申請していただき、一定の条件を満たしている場合には、排水量の減量認定をする制度があります。
  適用例  ビルのクーリングタワーに使用する
       畑の散水に使用する
       工事現場の散水、生コン用に使用する

お問合わせ

下水道課業務設備係
電話:042-387-9828
FAX:042-387-7222
メールアドレス:s060599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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