排水設備の工事には必ず届出を!!
更新日:2014年10月9日
排水設備を工事する時は「排水設備工事計画届」と「排水設備工事完了届」の提出が必要です
小金井市では平成26年4月28日に、下水道料金の未徴収が総数198件あった旨公表いたしましたが、その原因のうち、排水設備計画の無届によるものが44件、排水設備工事完了届の遅延によるものが15件ありました。
小金井市としましては、このことをうけ、下水無開始者の現地調査、排水設備設置指定工事店からの排水設備使用開始届の確認、水道使用開始届との突合等、再発防止に努めております。
排水設備設置には届出が必要です
排水設備を新設する際は、小金井市下水道条例第4条において、「排水設備の新設等をしようとする者は、あらかじめ、市長の定めるところにより、その計画を市長に届け出なければならない」とされています。
市指定の排水設備指定工事店での工事が必須です
排水設備の新設等の工事については、小金井市下水道条例第7条において、「排水設備の新設等の工事は、排水設備等の新設等の工事を行う者の申請により市長が指定した者でなければ行ってはならない」とされ、必ず小金井市に登録した排水設備指定工事店でなければ出来ません。
排水設備設置指定工事店においては、小金井市下水道条例第7条の7「指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則等に定めるところに従い、適正な排水設備等の新設等の工事の施工に努めなければならない」とされています。
「排水設備工事計画届」並びに「排水設備工事完了届」の提出は確実に
排水設備計画並びに排水設備工事完了の各届出については、小金井市下水道条例第4条(届出)及び第7条の10において届出が義務づけられています。また、上記条例に違反した者に対しては、過料、指定工事店の指定の取り消しまたは一時停止、責任技術者の登録の取り消しまたは一時停止等の罰則が設けられています。
遅延なき届出が、スムースな公共下水道サービスにつながります!
つきましては、改めて小金井市下水道条例を順守していただき、各届出について遺漏なきよう徹底くださいますようお願いいたします。
お問合わせ
下水道課業務設備係
電話:042-387-9828
FAX:042-387-7222
メールアドレス:s060599(at)koganei-shi.jp
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