保全緑地の申請について
更新日:2023年4月1日
緑地保全制度の概要
緑地保全と緑化推進により市民の快適な生活環境を守るため、小金井市では、条例に基づき保全緑地(環境保全緑地・保存樹木・保存生け垣)の指定とそれに対する助成を行っています。
注記:新規の受付期間は毎年4月1日から4月30日までです。
(窓口での受付は、平日開庁日の午前8時30分から午後5時です。(正午から午後1時を除く))
指定の基準について
区分 | 指定基準 | |
---|---|---|
環境保全緑地 | 環境緑地 | 現状のまま保全されることが確約される樹木の集団(農地上にあるものを除く。)で、その集団の存する土地の面積がおおむね300平方メートル以上で面的なつながりのあること。 |
公共緑地 | 公共の用に供されることが確約される土地で、その面積がおおむね300平方メートル以上で、面的なつながりのあること。 | |
保存樹木 | 次のいずれかの基準を満たす樹木であること。 | |
(1) | 地上1.5メートルの高さにおける幹周が1.0メートル以上であること。 | |
(2) | 高さが10メートル以上であること。 | |
保存生け垣 | 次の基準を全て満たす生け垣であること。 | |
(1) | 1人の所有者等の生け垣又は1メートル未満の間隔で隣接する2人の所有者等の生け垣であって、高さが0.8メートル以上の樹木又は外部から見える緑化部分の高さが0.3メートル以上の金網等のフェンスに取り付いた木本性つる植物の葉が相互に触れ合う程度に一列以上に植栽されているもの又は1メートルにつき3本以上に一列以上に植栽されているものであること。 | |
(2) | 所有者等の敷地内に設置するもの。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に該当する道路に接する場合は、同条第1項の道路の境界線の申請者の敷地内に設置するものに限る。 | |
(3) | 生け垣の総延長が5メートル以上であること。 | |
(4) | 生け垣と道路の間にブロック及び縁石等の遮蔽物が設置されていないこと。ただし、市長が特に必要と認めるときは、高さが0.4メートル以下であり、かつ、堅固な構造で倒壊のおそれがない遮蔽物を設置できるものとする。 |
注記:令和5年4月1日から、さらに指定基準を緩和しました。
緩和後:「保存生け垣:1メートルにつき3本以上、または葉が触れ合う程度」となりました。
(令和4年4月1日には、環境保全緑地:面積の緩和 保存樹木:幹回りの緩和 保存生け垣:高さ、延長及び植栽場所等の緩和をしています。)
令和5年度に緩和した補助条件のイメージ図
指定手続きの流れ
1.申請に先立ち、環境政策課緑と公園係(電話:042-387-9860)にお電話にてご相談ください。
2.以下の書式を用いて、市に申請をします。(受付期間:毎年4月1日から4月30日の間)
(様式第1号)保全緑地(環境保全緑地)指定申請書(ワード:15KB)
(様式第2号)保全緑地(保存樹木・保存生け垣)指定申請書(ワード:15KB)
(必須)新規申請の場合要添付 案内図及び詳細図(ワード:43KB)
3.指定の可否が、保全緑地指定等決定通知書により通知されます。
決定通知書による通知は、小金井市緑地保全対策審議会にて審議後に行うため、例年9月から10月にお送りしています。申請から間が空きますことをご了承ください。
4.環境緑地保全協定書、公共緑地保全協定書又は保存樹木・保存生け垣保全協定書により 所有者と市との間で協定を締結します。
注記:指定期間は5年です。5年ごとに指定の手続きを行っていただく必要があります。
5.指定区分など必要な事項を記載した標識が、市によって設置されます。
注記:保存生け垣は除外されます。
助成制度について
区分 | 助成措置(年額) | |
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環境保全緑地 | 環境緑地 | 緑地に係る固定資産税等の税額の80パーセントに相当する税額を減免する。 |
本市が樹木について賠償責任保険を契約する。 | ||
国分寺崖線に存する環境緑地に限っては、毎年度予算の範囲内で維持管理奨励金を交付する。 | ||
公共緑地 | 緑地に係る固定資産税等の税額の100パーセントに相当する税額を減免する。 | |
保存樹木 | 本市が賠償責任保険を契約する。 | |
1本あたり2,000円の奨励金を交付する。 | ||
保存生け垣 | 1メートルあたり300円の奨励金(上限15,000円)を交付する。 |
奨励金交付手続き
指定を受けた保全緑地の所有者は、毎年2月末日までに申請しなければなりません。
(様式第11号)保全緑地奨励金交付申請書(ワード:16KB)
所有者の義務について
所有者は、当該保全緑地について適切な管理によって保全に努めなければなりません。また、保全緑地の管理状況等を毎年2月末日までに報告しなければなりません。
届出が必要な場合
以下のような場合には、事前に環境政策課までご相談の上、速やかに届出を行ってください。
・指定された保全緑地の所有者を変更する場合 (様式第7号)
・指定された保全緑地の全部または一部を変更する場合 (様式第8号)
・指定の解除を希望する場合 (様式第9号)
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お問合わせ
環境政策課緑と公園係
電話:042-387-9860
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s040199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。