市立公園の使用・占用の申請について
更新日:2024年10月1日
市立公園を競技会やお祭りなどで使用する場合又は防災倉庫や電柱等を市立公園などに設置する場合は、事前に許可申請が必要です。
使用の場合と占用の場合で、申請や問合せ先が変わます。
(注記)
使用の場合は、市立公園等の指定管理者
占用の場合は、小金井市環境部環境政策課
なお、内容や公園の利用状況等により、許可できない場合もあります。
電柱や水道管等の設置などの占用の場合は、市役所にお申し込みください。
注記:都立小金井公園の使用に関しては小金井公園サービスセンター(電話:042-385-5611)へお問合せください。
市立公園の使用の場合
市立公園を競技会やお祭りなどで使用する場合には、事前に申請が必要です。
市立公園の使用については、令和6年4月1日から、市立公園等指定管理者が受付をしています。
・指定管理者事業者名:「株式会社 日比谷アメニス」
・問合せ先 電話:042-385-2644
・事務所:滄浪泉園緑地内管理棟(小金井市貫井南町三丁目2番28号)
市立公園等指定管理者ホームページ内問合せ先(外部サイト)(外部サイト)
「よくある質問」の8問目「撮影やイベントの許可は必要ですか」内に説明や申請フォームもございます。
使用申請期間
(1)申請者が市内居住者又は市内に事務所を有する団体の場合
使用を希望する日の3か月前から10日前の日(閉庁日の場合は、その前日)まで(先着順)
(2)申請者が市外居住者又は市外に事務所を有する団体の場合
申請に必要な書類
使用を希望する日の1か月前から10日前の日(閉庁日の場合は、その前日)まで(先着順)
小金井市立公園行為許可申請書
注記:使用時間は、原則、午前8時30分から午後5時まで
市立公園の占用の場合
市立公園に電柱や水道等を設置する場合には、事前に申請が必要です。
市立公園の占用については、市役所(環境部環境政策課)が受付をしています。
占用申請期間
占用しようとする日の5日前の日(閉庁日の場合は、その前日)まで
申請に必要な書類
(1)小金井市立公園占用許可申請書
(2)占用箇所を記入した公園平面図
(3)占用物件の構造図
注記:防災倉庫設置の場合のみ、以下の書類を提出する
(4)小金井市立公園等における防災倉庫設置に係る確認書
小金井市立公園等における防災倉庫設置に係る確認書(PDF:97KB)
許可書の交付
申請内容を審査し、許可基準に適合し公衆の公園利用に支障をおよぼさないと認められる場合は、許可書を交付します。
使用料・占用料
使用料
競技会やお祭りなどで使用する場合は原則、使用料はかかりません。
行為の種類 | 単位 | 利用料金(円) |
---|---|---|
物品の販売その他営業行為 | 1平方メートルにつき1日 | 21 |
業として行う写真等の静止画撮影 | 1時間 | 1,800 |
業として行う映画、テレビ、ビデオ等の動画撮影 | 1時間 | 15,900 |
競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催し | 1平方メートルにつき1日 | 21 |
その他の行為 | 1平方メートルにつき1日 | 21 |
注記1:期間が1日又は1時間に満たない端数は、それぞれ1日又は1時間とみなす。
注記2:面積が1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルとみなす。
占用料
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
---|---|---|---|---|
電柱 | 本柱、支柱又は支線 | 1本につき1月 | 288 | |
標識 | 1本につき1月 | 206 | ||
水道管、下水道管又はガス管 | 外径40センチメートル未満のもの | 1メートルにつき1月 | 51 | |
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 129 | |||
外径1メートル以上のもの | 258 | |||
電線 | 1メートルにつき1月 | 25 | ||
地下電線 | 外径40センチメートル未満のもの | 1メートルにつき1月 | 51 | |
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 129 | |||
外径1メートル以上のもの | 258 | |||
鉄塔 | 1平方メートルにつき1月 | 258 | ||
変圧塔又はマンホールの類 | 1か所につき1月 | 258 | ||
郵便差出箱又は信書便差出箱 | 1か所につき1月 | 103 | ||
公衆電話所 | 1か所につき1月 | 258 | ||
地下の占用物件 | 地上露出部分 | 1平方メートルにつき1月 | 258 | |
地下部分 | 129 | |||
高架の占用物件 | 1平方メートルにつき1月 | 129 | ||
天体、気象又は土地の観測施設 | 1平方メートルにつき1月 | 258 | ||
その他の占用 | 興行等 | 1平方メートルにつき1日 | 17 | |
その他の場合 | 8 |
注記1:期間が1月及び1日に満たない端数は、それぞれ1月及び1日とみなす。
注記2:長さが1メートルに満たない端数は、1メートルとみなす。
注記3:面積が1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルとみなす。
占用料の減免
教育目的・教育行事、行政目的及び公共的・公益的目的での占用料を減免します。詳しくはお問い合わせのうえ、下記の減免申請書をご提出ください。
申請受付時間
午前8時30分から正午、午後1時から午後5時まで
なお、市役所窓口は閉庁日(土曜、日曜、祝日、1月1日から1月3日、12月29日から12月31日)を除く
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お問合わせ
環境政策課緑と公園係
電話:042-387-9860
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s040199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。