特殊車両通行許可・通行認定申請書
更新日:2022年6月20日
道路法に基づく車両の制限とは
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます (道路法第47条第1項、車両制限令第3条)。
車両の諸元 | 一般制限値 |
---|---|
幅 | 2.5メートル |
長さ | 12メートル |
高さ | 3.8メートル |
重さ(総重量) | 20トン |
重さ(軸重) | 10トン |
最少回転半径 | 12メートル |
特殊車両通行許可申請(道路法第47条の2)
一般的制限を超える車両(特殊車両)を通行させようとするときは、通行経路に含まれるいずれかの道路管理者へ申請し許可を受ける必要があります。
申請する通行経路が2以上の道路管理者の管理する道路に跨る場合、そのうちの一つの道路管理者に申請を行えば他の道路管理者への申請は必要ありません。ただし、一括申請を受理できるのは、国・都道府県・指定市だけです。
次の場合、道路管理者である小金井市の窓口へ申請する必要があります。
(1) 起点から終点まで小金井市内で、通行経路上に都道が含まれない(道路管理者が小金井市のみ)とき。
注記:小金井市内に国道はありません。
(2) 起点、終点又は通行経路上に小金井市があり、通行経路上の道路管理者が小金井市と他の市区町村のみで、国・都道府県・指定市を含まないとき。この場合、小金井市を含め通行経路上の道路管理者全てに対し個別に申請する必要があります。
特殊車両通行許可申請に必要な書類等、詳しくは国土交通省関東地方整備局のホームページをご覧ください。
特殊車両通行許可制度について(国土交通省関東地方整備局)(外部サイト)
通行認定申請(車両制限令第12条)
一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できる車両の幅等は制限されます。この制限を超える車両をやむを得ず通行させようとするときには、道路管理者(小金井市)に通行の認定を受ける必要があります(道路法第47条第4項、車両制限令第5から7条、同令第12条)。
通行認定申請は、通行する道路の管理者へ行います。
小金井市が道路管理者の場合は、道路管理課道路管理係の窓口に申請書を提出してください。申請書には、次の書類を添付してください。
(1) 車両通行認定申請書(省令別記様式第一)を1部
(2) 経路図(通行する市道、及び目的地がわかるもの)を2部
(3) 車両内訳書(2台以上の場合提出)を2部
(4) 自動車検査証の写しを1部(申請車両全て)
車両通行認定申請書(省令別記様式第一)(エクセル:47KB)
行政書士による代理申請について
行政書士が代理人として特殊車両通行許可・通行認定申請書を提出し、許可証・認定書を受領する場合、委任状の提出が必要です。申請書提出時に委任状も同時に提出してください。
また、申請時及び受領時に、行政書士証票で本人確認をしますので忘れずに持参してください。
いずれの申請の場合も、申請書は直接窓口で受理し、許可証・認定書も窓口で交付いたします。
注記:当市では、郵送での申請は受理いたしません。
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お問合わせ
道路管理課道路管理係
電話:042-387-9849
FAX:042-386-2619
メールアドレス:s060299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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