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市税の猶予制度の見直しが行われました

更新日:2016年4月1日

  平成27年度の地方税法の改正において、地方税における猶予制度の見直しが行われました。この地方税における猶予制度の見直しにより、「徴収の猶予」と「職権による換価の猶予」に加え、平成28年4月から納税者の「申請による換価の猶予」制度が新設されました。
市税を一時に納付することにより生活や事業の継続を困難にするおそれがあるなど、一定の要件に該当する場合は、納税者の申請により、1年以内に限り換価の猶予が認められる場合があります(申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。)。申請期限は、その市税の納期限から6月以内です。
 申請には、換価の猶予申請書や収入・支出、財産状況を明らかにする書類の提出などが必要です。この「申請による換価の猶予」は、平成28年4月1日以降に納期が到来する市税から適用されます。
※ 「換価」とは、差し押さえた財産を金銭に換えて、滞納となっている税金に充当するための手続のことです。

お問合わせ

納税課納税係
電話:042-387-9823
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、納税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030799(at)koganei-shi.jp
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