延滞金について
更新日:2024年1月1日
納期限までに税金を納付されないと、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金を徴収します。
延滞金の算出方法
税額×年利÷365日×延滞日数=延滞金額
(税額)
2,000円未満の場合は、その全額を、2,000円以上で1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
計算対象期間がうるう年を含む場合は、延滞日数は366日、除する日数は365日で計算します。
延滞金年利
納期限までに税金を納付しなかった場合においては、納付すべき税額に、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金特例基準割合(当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合)に年7.3パーセントの割合を加算した割合(上限14.6パーセント)(ただし、納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間は延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(上限7.3パーセント))を乗じて計算された金額が加算されます。
(令和6年1月1日以降)
延滞金を算出する期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金の割合(年利) | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の延滞金の割合(年利) |
---|---|---|
平成11年12月31日まで | 7.30パーセント | 14.60パーセント |
平成12年1月1日から | 4.50パーセント | 14.60パーセント |
平成13年12月31日まで | ||
平成14年1月1日から | 4.10パーセント | 14.60パーセント |
平成18年12月31日まで | ||
平成19年1月1日から | 4.40パーセント | 14.60パーセント |
平成19年12月31日まで | ||
平成20年1月1日から | 4.70パーセント | 14.60パーセント |
平成20年12月31日まで | ||
平成21年1月1日から | 4.50パーセント | 14.60パーセント |
平成21年12月31日まで | ||
平成22年1月1日から | 4.30パーセント | 14.60パーセント |
平成25年12月31日まで | ||
平成26年1月1日から | 2.90パーセント | 9.20パーセント |
平成26年12月31日まで | ||
平成27年1月1日から | 2.80パーセント | 9.10パーセント |
平成28年12月31日まで | ||
平成29年1月1日から | 2.70パーセント | 9.00パーセント |
平成29年12月31日まで | ||
平成30年1月1日から | 2.60パーセント | 8.90パーセント |
令和2年12月31日まで | ||
令和3年1月1日から | 2.50パーセント | 8.80パーセント |
令和3年12月31日まで | ||
令和4年1月1日から | 2.40パーセント | 8.70パーセント |
令和6年12月31日まで |
延滞金の端数処理
(1) 100円未満の端数は切り捨てます。
(2) 延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
具体的な計算例
(例) 納期限が令和5年6月30日の税金200,000円を令和6年1月31日に納付した場合
(1) 200,000円×2.4パーセント÷365日×31日=407円(注)(令和5年7月1日から令和5年7月31日まで)
(2) 200,000円×8.7パーセント÷365日×184日=8,771円(注)(令和5年8月1日から令和6年1月31日まで)
(1)+(2)=9,178円→9,100円
注記:1円未満切捨て
お問合わせ
納税課
電話:042-387-9825(管理係) 042-387-9823(納税係)
FAX:042-386-2609
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