たばこ税について
更新日:2024年12月10日
たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は卸売販売業者が、たばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこにかかる税金で、毎月の売渡し分を翌月末日までに申告して納めます。
たばこ税を納める納税義務者は、上記のたばこの製造者等ですが、実際にたばこ税を負担するのはたばこの購入者となります。また、納められるたばこ税には、市たばこ税分も含まれています。
たばこは小金井市内で買いましょう
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
たとえば、小金井市内の小売店で580円のたばこを1箱購入した場合、約131円が小金井市の税収になります。
小金井市が施策を実施する際の貴重な財源となりますので、たばこは小金井市内で購入されるようお願いいたします。
市たばこ税について、詳細は下記をご覧ください。
税率
地方税 | 国税 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
市たばこ税 | 都たばこ税 | たばこ税 | たばこ特別税 | ||
平成30年10月1日から 令和2年9月30日 |
5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日 |
6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
令和元年10月1日以降から、紙巻たばこ旧三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になっています。
たばこ税の見直しについては、財務省のサイトよりご確認lください。
喫煙マナー
小金井市では、JR武蔵小金井・東小金井駅、西武多摩川線新小金井駅を中心としたエリアで、道路上での喫煙を終日禁止する路上禁煙地区を指定しています。
たばこと健康問題
たばこの健康被害や禁煙については以下のリンクを参照ください。
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お問合わせ
市民税課諸税係
電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
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