東日本大震災に係る義援金に関する寄附金税額控除の取扱いについて
更新日:2019年7月23日
東日本大震災によって被災された方、または被災地方団体の救護を目的として募金活動を行っている団体に対する下表に該当する義援金は、いわゆる「ふるさと寄附金」(特例控除)として市・都民税の寄附金税額控除の対象となります。
ふるさと寄附金の対象となる義援金
次のいずれかにより、当該募金団体に対する義援金が、最終的に被災地方団体または特定の義援金配分委員会に拠出されることが明確にされている義援金
1 新聞記事
2 募金要綱または募金趣意書等
必要書類
次のいずれかの書類が必要となります。
1 募金団体から交付される受領証または預り証
2 (1)振込依頼書の控または郵便振替の半券(ともに原本に限る。)
(2)半券に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金等の専用口座であることを確認できる新聞記事、募金要綱または募金趣意書等の写し
注記: 募金団体が日本赤十字社または中央共同募金会である場合は、振込依頼書の控または郵便振替の半券のみの添付で控除を受けられます。
3 新聞社等が募金団体である場合は、寄附者の住所、氏名および寄附金額が記載された新聞記事等
申告方法
お住まいの住所を所管する税務署において、上記の必要書類を添付の上、確定申告をしてください。確定申告をする必要のない方は、賦課期日(1月1日)現在でお住まいの市町村に対して、上記の必要書類を添付の上、市・都民税(個人住民税)の申告をしてください。
また、「確定申告書等作成コーナー」では、パソコンやスマートフォンから確定申告書の作成ができます。詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧下さい。
お問合わせ
市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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