住宅用家屋証明
更新日:2024年7月1日
住宅用家屋証明
手数料
- 1件につき1,300円
申請先
- 窓口申請 市役所第二庁舎 3階 資産税課
共通要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(店舗等との併用住宅の場合は、その床面積の90パーセント以上が居住部分であること)
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物については、建築基準法上の耐火、準耐火建築物または低層集合住宅であること
要件及び必要書類(新築の場合)
要件
- 建築後1年以内の家屋であること
必要書類
- 住宅用家屋証明申請書及び証明書
- 住民票
- 確認済証または検査済証
- 表題登記申請書及び登記完了証(電子申請の場合は登記完了証のみで可)または登記事項証明書(登記情報提供サービスを利用の場合は発行年月日と照会番号が記載されたもの)
- 未入居の場合:所有者本人の申立書(原本)及び現住家屋の処分方法がわかる書類(注記)
- 特定認定長期優良住宅の場合:認定通知書及び認定申請書
- 認定低炭素住宅の場合:認定通知書及び認定申請書
(注記)
- 入居予定日まで2週間以内であること
- 現住家屋の処分方法がわかる書類は次のとおり
- 賃借・社宅の場合:賃貸借契約書、社宅証明等
- 自己所有の家屋(売却)の場合:売買契約書、媒介契約書、売渡証明書等
- 自己所有の家屋(賃貸)の場合:賃貸借契約書、媒介契約書等
- 親族所有の家屋の場合:親族の申立書(原本)
要件及び必要書類(建売の場合)
要件
- 取得後1年以内の家屋であること
- 移転登記の場合、取得原因が「売買」または「競落」であること
必要書類
1.から7.(新築の場合)と同じ(注記)
8.売買契約書、譲渡証明書等
9.家屋未使用証明書(原本)
(注記)
未入居の場合、「所有者本人の申立書」に代わり、当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした宅地建物取引業者の発行した「入居見込み確認書」の添付でも可。
要件及び必要書類(中古の場合)
要件
- 取得後1年以内の家屋であること
- 取得原因が「売買」または「競落」であること
必要書類
1.から2.(新築の場合)と同じ
3.登記事項証明書(登記情報提供サービスを利用の場合は発行年月日と照会番号が記載されたもの)
4.売買契約書、譲渡証明書等
5.未入居の場合:(建売の場合)と同じ
6.昭和56年12月31日以前に建築された建物の場合:耐震基準適合証明書、又は、住宅性能評価書の写し(取得の日前2年以内のもの)、又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の締結を証する書類(取得の日前2年以内のもの)
(注記)
買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。
買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
様式
PDF版です。申請書(1枚目)と証明書(2枚目)の両方をご記入ください。
Excel版です。申請書(1枚目)と証明書(2枚目)の両方をご記入ください。
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お問合わせ
資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。