セーフティネット保証制度5号認定について
更新日:2024年7月1日
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80パーセント保証を行う制度です。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
- 法人の場合は、登記上の住所又は事業実態のある事業所の所在地が小金井市内であること。個人事業主の場合は、主たる事業所が小金井市内にあること。
- 国が指定する業種を営んでいること。
- 次のいずれかの要件を満たすこと。
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できていない中小企業者
申請方法
下記「認定申請手続きのご案内」をよくお読みいただき、市役所所定の認定申請書類に必要書類等を添えて経済課産業振興係窓口にご提出ください。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
指定業種の検索方法
1 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。
業種は4桁の細分類番号とあわせて表示されます。
日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
2 該当業種が属する細分類番号を特定します。
3 指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に該当があるかを確認します。
指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。
指定業種リスト上に記載がないものが、指定されていない業種です。
指定業種リストは中小企業庁のウェブサイトにてご確認ください。(外部サイト)
注記:指定業種リストの「指定業種」欄に「に限る。」「を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになりますので、ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定申請
新型コロナウイルス感染症に起因した売上減少の場合は、上記様式のうち、認定申請書と売上高対比表を、下に示す様式に代えて申請してください。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
創業後間もない方や、業務拡大等により、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者向けの運用緩和
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や、前年以降、店舗増加や業務拡大を実施したこと等により、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合、下記の要件を満たすことで認定を受けることができます。
上記様式のうち、認定申請書と売上高対比表を、下に示す様式に代えて申請してください。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
制度の詳しいお問合せ先
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お問合わせ
経済課産業振興係
電話:042-387-9831
FAX:042-386-2609
メールアドレス:s030399(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。