住民監査請求の概要
更新日:2023年9月29日
住民監査請求とは、地方自治法第242条の規定により、市民の方が市の職員等による違法もしくは不当な財務会計上の行為または財務会計行為に係る違法・不当に怠る事実について、監査委員の監査を求め必要な措置を講じるよう請求するものです。
請求できる人
小金井市内に住所を有する個人及び法人の方
請求の対象
- 違法もしくは不当な公金の支出
- 違法もしくは不当な財産の取得、管理、処分
- 違法もしくは不当な契約の締結、履行
- 違法もしくは不当な債務その他の義務の負担
- 違法もしくは不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
- 違法もしくは不当に財産の管理を怠る事実
注記:1から4については、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含みます。
請求の期間
請求の対象となる財務会計上の行為があった日または終わった日から1年以内。
注記:正当な理由がある場合に限り、1年を経過していても請求を行うことが可能です。
(正当な理由)
- 請求の対象となる行為が秘密裏に行われたものであること。
- その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
- その行為を知ってから、相当の期間内に監査請求していること。
請求の方法
以下の「小金井市職員措置請求書」を例に請求書を作成し、違法または不当とする行為の事実を証明する書面(事実証明書)を添付して、監査委員あてに提出します。
(事実証明書の例)
- 情報公開請求により開示を受けた文書の写し
- 新聞記事の写し 等
請求書提出後の流れ
注意事項
- 請求書は監査委員事務局へ直接持参してください。インターネットやFAX等での請求はできません。
- 監査結果や市長等の措置内容に不服がある場合は住民訴訟を提起できますが、出訴期間が定められています。
- 請求に関して、ご不明点等ある場合は下記監査委員事務局へご相談ください。
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お問合わせ
監査委員事務局監査係
電話:042-387-9883
FAX:042-387-1338
メールアドレス:g040199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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