令和4年度障害者である職員の任免状況について
更新日:2022年9月26日
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第40条第2項の規定に基づき、厚生労働省東京労働局に通報した障害者である職員の任免状況を以下の通り公表します。
小金井市の任免状況
1.法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数 | 949.5人 |
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2.障害者の数 | 28人 |
3.実雇用率 | 2.95パーセント |
4.法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない障害者数 | 0人 |
注記
・1の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」とは、職員総数から除外職員及び除外率相当職員を除いた職員数です。
・2の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントしています。また、重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間勤務職員については1人分、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントしています。
・小金井市は法第42条の規定による特例認定を受けているため、小金井市教育委員会に勤務する職員を小金井市に勤務する職員とみなし合算して通報しています。
お問合わせ
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