行政手続について
更新日:2015年3月25日
行政手続とは、行政機関と国民・事業者との間の共通的なルールをいい、行政手続法及び小金井市行政手続条例には次の手続きが定められています。
(1) 許認可等の申請に対する処分
(2) 不利益処分
(3) 行政指導
(4) 届出
(1) 許認可等の申請に対する処分
許可、認可、免許、承認、認定、決定、検査、登録などの申請に対して、行政機関が行う「認める」・「認めない」の応答のことをいいます。行政機関は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる具体的な基準を設定し、原則として公にしておかなければなりません。
また、行政機関に申請が到達してから当該申請に対する処分までに要する標準的な期間を定めるよう努め、定めた場合には公にしておく必要があります。この期間には、申請等を補正するために要する日数や、市の休日の日数などは含まれません。
(2) 不利益処分
許可の取消し、一定期間の営業停止命令、施設の改善命令など、行政機関が、国民に対して、その権利を制限したり義務を課したりする行為のことをいいます。行政機関は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、その法令の定めに従って判断するために必要とされる具体的な基準を設定し、かつ、これを公にしておくよう努めなければなりません。
また、行政機関が何らかの不利益処分を行おうとするときは、緊急に処分をする必要がある場合などを除いて、聴聞手続や弁明の機会を付与する手続といった、処分の相手方が意見を述べる機会を設けることになっています。
(3) 行政指導
行政機関が、特定の人や事業者などに対して、ある行為を行うように(又は行わないように)具体的に働きかける行為(指導、勧告、助言など)をいいますが、これには、法律上の強制力はありません。
(4) 届出
行政機関に対して一定の事項を通知する(知らせる)行為(「申請」を除きます。)であって、そのことが法令で義務づけられているものをいいます。
● 小金井市では
小金井市が行う「許認可等の申請に対する処分」及び「不利益処分」については、担当各課の窓口に公開用の簿冊を備え付けることとしています。この簿冊には、処分の一覧表と、処分ごとの根拠や基準等を説明する個票が綴られています。
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