高齢者自立支援住宅改修(浴槽・流し・洗面台の取替、便器の洋式化)
更新日:2020年11月27日
対象
(1)住宅改修予防給付
原則として65歳以上の高齢者で、介護保険の要介護認定に関し「非該当(自立)」と認定された方又は介護保険の2号被保険者で、介護保険の要介護認定に関し「非該当(自立)」と認定された方のうち、身体的理由により住宅改修が必要と認められる虚弱な方(介護保険の「住宅改修」が受けられない方)
(2)住宅設備改修給付
介護保険の要介護認定を受けた方で、「非該当(自立)」「要支援・要介護」と認定された方のうち、身体的理由により住宅設備改修が必要と認められる虚弱な方(便器の洋式化等については、介護保険住宅改修の「洋式便器への取替え」の利用が優先)
内容
- 一家屋につき(1)は20万円、(2)は37万9千円を限度として下記の改修を給付します。
- 改修工事に着手する前に所定の様式による申込みが必要です。工事に着手した後では申込みができません。
(1)住宅改修予防給付(介護保険の「住宅改修」と同内容)
- 手すりの取付・床段差の解消・引き戸等への扉の取替
- 滑りの防止・移動の円滑化等のための床材の変更
- 洋式便器等への便器の取替
- その他これらの工事に附帯して必要な工事
(2)住宅設備改修給付(介護保険の「住宅改修」との併用もできます)
- 浴槽の取替等工事(限度額37万9千円)
- 流し、洗面台の取替等工事(限度額15万6千円)
- 便器の洋式化等工事(限度額10万6千円)
費用
- 課税世帯は、介護保険の利用者負担に応じ、基準額の1割、2割、3割の利用者負担があります。
- 非課税世帯は基準額の3パーセントの利用者負担があります。
- 各工事毎の限度額を超える部分は利用者負担となります。
問合先
- 介護福祉課 高齢福祉係
- 各地域包括支援センター
関連情報
重度障害者の方への住宅設備改善支援(障がい者福祉のてびき)(自立生活支援課)
申込書等ダウンロード
(1)(2)両方の書類のご提出が必要です。
(1)小金井市高齢者自立支援住宅改修給付申込書(PDF:102KB)
(2)住宅改修が必要な理由書(「事業者向け申請書一覧」から選択)
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お問合わせ
介護福祉課高齢福祉係
電話:042-387-9843
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050399(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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