高齢者自立支援住宅改修(浴槽・流し・洗面台の取替、便器の洋式化)
更新日:2024年12月5日
高齢者自立支援住宅改修は、住宅改修予防給付と住宅設備改修給付の2種類があります。
対象者及び給付額に違いがありますので、詳細は下記内容をご確認ください。
対象者
(1)住宅改修予防給付
原則として65歳以上の高齢者で、介護保険の要介護認定に関し「非該当(自立)」と認定された方又は介護保険の2号被保険者で、介護保険の要介護認定に関し「非該当(自立)」と認定された方のうち、身体的理由により住宅改修が必要と認められる虚弱な方(介護保険の「住宅改修」が受けられない方)
(2)住宅設備改修給付
介護保険の要介護認定を受けた方で、「非該当(自立)」「要支援・要介護」と認定された方のうち、身体的理由により住宅設備改修が必要と認められる虚弱な方(便器の洋式化等については、介護保険住宅改修の「洋式便器への取替え」の利用が優先)
内容
- 一家屋につき(1)は20万円、(2)は37万9千円を限度として下記の改修を給付します。
- 改修工事に着手する前に所定の様式による申込みが必要です。工事に着手した後では申込みができません。
(1)住宅改修予防給付(介護保険の「住宅改修」と同内容)
- 手すりの取付・床段差の解消・引き戸等への扉の取替
- 滑りの防止・移動の円滑化等のための床材の変更
- 洋式便器等への便器の取替
- その他これらの工事に附帯して必要な工事
(2)住宅設備改修給付(介護保険の「住宅改修」との併用もできます)
- 浴槽の取替等工事(限度額37万9千円)
- 流し、洗面台の取替等工事(限度額15万6千円)
- 便器の洋式化等工事(限度額10万6千円)
費用
- 課税世帯は、介護保険の利用者負担に応じ、基準額の1割、2割、3割の利用者負担があります。
- 非課税世帯は基準額の3パーセントの利用者負担があります。
- 各工事毎の限度額を超える部分は利用者負担となります。
申込先
- 介護福祉課 高齢福祉係
- 各地域包括支援センター
申込書等ダウンロード
(1)から(6)の書類の提出が必要です。
(1)小金井市高齢者自立支援住宅改修給付申込書
(2)住宅改修が必要な理由書
(3)改修工事前後の図面
(4)見積書
(5)施工前の写真
(6)家主の承諾書 注記:家屋が賃貸の場合のみ
ファイルダウンロード
(1)小金井市高齢者自立支援住宅改修給付申込書(PDF:102KB)
利用案内
小金井市高齢者自立支援住宅改修についてのご案内(PDF:295KB)
関連情報
重度障害者の方への住宅設備改善支援(障がい者福祉のてびき)(自立生活支援課)
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お問合わせ
介護福祉課高齢福祉係
電話:042-387-9843
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050399(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。
