バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額
更新日:2024年4月1日
一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅について、申告により翌年度分(完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分)の固定資産税額(家屋分)を3分の1減額します。
申告方法等
対象
次のすべての要件を満たす住宅
1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
2. 平成19年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事を実施
3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
4. 次のいずれかの工事であること。
・廊下の拡幅・階段の勾配の緩和・浴室の改良・トイレの改良・手すりの取り付け
・床の段差の解消・引き戸への取り替え・床表面の滑り止め)
5. 工事費用が50万円超(補助金等を除く自己負担額)
6. 次のいずれかの方が居住していること。
・65歳以上の方(工事完了翌年の1月1日現在)
・要介護認定または要支援の認定を受けている方
・障害認定を受けている方
注記:新築軽減・耐震軽減とは同時に適用できません。
(省エネ改修工事に伴う減額は同時に適用できます)
対象となる床面積
1戸当たり100平方メートルまで
申告期限
改修工事終了後3か月以内
申告に必要な書類
- 高齢者等居住改修に伴う固定資産税減額申告書
- 工事明細書など工事の内容が確認できるもの
- 工事費50万円超を証した領収書
- 介護保険被保険者証または障害者手帳等(要介護・要支援または障がいの認定を受けている方のみ)
申告窓口
申告書(下記)に必要事項を記入し、必要書類を添えて、資産税課家屋係へ申告してください。
高齢者等居住改修に伴う固定資産税減額申告書と記入例(PDF:191KB)
関連情報
重度の下肢・体幹機能障がい等がある方への住宅設備改善支援(障がい者福祉のてびきをご覧ください)(自立生活支援課)
自立支援のための住宅改修(浴槽・流し・洗面台の取替、便器の洋式化)(介護福祉課)
介護保険制度の住宅改修(ページ下部「住宅改修関連」の欄をご覧ください)(介護福祉課)
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お問合わせ
資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
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