精神障害者保健福祉手帳の申請
更新日:2024年12月5日
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあることを証明するものです。
この手帳を持っていることにより、様々な支援が受けられますので、精神障がいを持つ方が自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。
対象者
精神障がいのため日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ方が申請することができます。
入院・在宅による区別や年齢制限はありません。
申請方法
自立生活支援課の窓口に、以下の必要書類を提出してください。
申請書・診断書の様式は、自立生活支援課の窓口にあります。
必要書類
自立支援医療(精神通院医療)と同時に申請する場合は、手帳用の診断書1枚で申請することができます。
ただし、「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、別途、意見書の添付が必要な場合があります。
詳細は以下をご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費(精神通院医療)同時申請のご案内(PDF:220KB)
医療保険の資格確認方法の詳細はこちら
手帳が交付されるまで
申請に基づき、東京都で審査が行われ、等級(1級から3級まで)が決定されれば、手帳が交付されます。非該当となった場合は、不承認通知書が交付されます。
申請から交付までおよそ3か月かかります。
手帳の受け取り
手帳が交付されたら、電話にてご連絡しますので、自立生活支援課でお受け取りください。
その際、申請書の控えと、更新の方は更新前の手帳をお持ちください。
日中に連絡が取りづらい方や電話連絡を希望しない方は、 あらかじめ申請の際に住所・氏名を記入したハガキを提出してください。
なお、手帳には有効期限がありますので、更新を希望する場合は手続が必要です。
手帳交付後の申請・届出
手帳が交付された後、以下の事柄があった場合は申請や届出が必要です。
自立生活支援課の窓口で手続をお願いします。
更新の申請
手帳の有効期限以降も、引き続き手帳の交付を受けたい場合は、更新の申請が必要です。
有効期限の3か月前から手続できます。
必要書類をご準備いただき、お早めに手続をお願いします。
なお、市から更新手続の時期をお知らせする連絡はしていませんのでご注意ください。
東京都が実施しているLINEやSMSによる通知サービスがありますのでご活用ください。
住所変更の届出
都内で住所が変わったとき
住所変更の届出が必要です。他の市区町村で交付された手帳をお持ちの上、手続をお願いします。
他県等から転入したとき
東京都の手帳を交付するための手続が必要です。
他県等で発行された手帳、マイナンバーカード、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身を写したもの)をお持ちの上、手続をお願いします。
氏名の変更届
氏名が変わったときは、変更手続が必要です。手帳をお持ちの上、手続をお願いします。
等級変更の申請
障害年金の等級が変わったときや、障がいの状態に変化があったときに、等級変更の申請ができます。
必要書類はお問い合わせください。
再交付の申請
手帳を汚損、破損又は紛失したときに、再交付の申請ができます。
写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身を写したもの)と本人確認ができるものをお持ちの上、手続をお願いします。
手帳が交付された場合に受けられるサービスや手帳の詳細
以下をご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳(東京都福祉局ホームページ)(外部サイト)
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お問合わせ
自立生活支援課相談支援係
電話:042-387-9841
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。
