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精神障害者保健福祉手帳の申請

更新日:2022年7月4日

 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証明するものです。
 この手帳を持っていることにより、各種の優遇措置や、各種サービスを受けることができます。

申請から交付、受け取りまで

  1. 次項の必要書類を自立生活支援課に提出してください。
  2. 申請に基づき、東京都で審査が行われ、等級(1級から3級まで)が決定されれば、手帳が交付されます。申請から交付までおよそ2か月から3か月かかります。(非該当となった場合は、不承認通知書が交付されます。等級あるいは非該当となったことについて不服がある場合には、東京都に対し不服申立てをすることができます。)
  3. 手帳が交付されたら、電話にてご連絡しますので、自立生活支援課でお受け取りください。その際、申請書の控えと、更新の方は更新前の手帳をお持ちください。日中に連絡が取りづらい方や電話連絡を希望しない方は、 あらかじめ申請の際に住所・氏名を記入したハガキを提出してください。
  4. 手帳の有効期限は原則2年間です。更新は有効期限の3か月前から申請手続ができます。

必要書類

自立生活支援課の窓口へ次の書類を提出してください。
申請書、診断書の様式は自立生活支援課の窓口にあります。

自立支援医療(精神通院医療)と同時に申請する場合は、手帳用の診断書1枚で申請することができます。ただし、「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、別途、意見書の添付が必要な場合があります。詳細は以下をご確認ください。

手帳による優遇措置(メリット)

1.税制の優遇措置
2.東京都精神障害者都営交通乗車証の交付
3.路線バスの運賃半額割引
4.生活保護の障害者加算(1級及び2級のみ)
5.都営住宅入居の優遇措置、使用承継制度及び特別減額
6.都立公園・都立施設の入場料免除
7.都立公園付設有料駐車場の利用料金免除
8.東京都障害者休養ホーム事業
9.NTT電話番号案内の無料利用(ふれあい案内)
10.携帯電話料金の割引
11.生活福祉資金貸付制度
12.駐車禁止規制からの除外措置(1級のみ)
13.NHKの受信料免除
14.後期高齢者医療早取制度(1級及び2級かつ65歳から74歳の方)

詳細は以下をご確認ください。

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お問合わせ

自立生活支援課相談支援係
電話:042-387-9841
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

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