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精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載について

更新日:2024年11月12日

令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等において、精神障がい者を対象にした旅客運賃の割引制度が使えるようになります。
割引を受けるには、精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者又は第二種精神障害者区分の記載が必要になります。
精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載方法等について、お知らせします。

制度概要

対象者

都内在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者

旅客運賃割引区分
精神障害者保健福祉手帳の障害等級 旅客運賃割引区分
1級 第一種精神障害者
2級、3級 第二種精神障害者

割引開始日

令和7年4月1日

対象事業者

主な旅客鉄道会社

  • 東日本旅客鉄道株式会社
  • 東武鉄道株式会社
  • 西武鉄道株式会社
  • 小田急電鉄株式会社
  • 相模鉄道株式会社

割引内容

具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道株式会社等により異なります。各社に直接お尋ねください。

精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載方法

交付日が令和6年11月30日までの手帳

お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付します。
小金井市にお住まいで、シールの貼付をご希望の方は、令和6年12月2日(月曜)以降、精神障害者保健福祉手帳を自立生活支援課窓口にお持ちください。
なお、家族、医療機関職員などご本人様以外の方でも手続可能です。

なお、すでに手帳が交付されている方で、令和6年12月2日(火曜)以降に手帳を受け取る場合は、あらかじめ旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付した手帳を交付します。

シールの貼付対応期間

令和6年12月2日(月曜)から令和7年6月30日(月曜)までの、平日午前8時30分から午後5時まで

注記: 令和7年7月1日(火曜)以降は、東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課又は中部総合精神保健福祉センターでの対応となりますのでご注意ください。(自立生活支援課窓口ではシールを貼付することはできません。)

交付日が令和6年12月1日から令和7年3月31日までの手帳

あらかじめ旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付した手帳を交付します。

交付日が令和7年4月1日以降の手帳

あらかじめ旅客運賃割引区分を印字した手帳を交付します。

問合わせ先

  • 割引の制度全般について:東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課(電話:03-5320-4464)
  • 割引内容について:サービスを提供する旅客鉄道株式会社等に直接お問い合わせください。

参考

お問合わせ

自立生活支援課相談支援係
電話:042-387-9841
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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