小金井市子どもの居場所づくり事業補助金
更新日:2024年6月25日
子どもの居場所を運営する団体に対し、主に食事、学習、交流等の提供又は支援を通じ、子どもの居場所づくりの推進を目的として、地域団体等が行う取組について、安定的な実施環境を整備し、地域に根差した活動を支援するとともに、配食及び宅食を通じて家庭の生活状況を把握し、必要な支援につなげる取組を支援します。
子どもの居場所推進連絡会(令和6年度の開催は終了しました。)
令和6年度中に事業を実施及び実施を検討している市内の団体の代表者(代理を含む)を対象に連絡会を行います。
当該補助金の申請には連絡会への出席が必須となります。ご検討中の方は是非ご参加ください。
- 日時 令和6年6月21日(金曜)午前9時30分から午前11時
- 場所 第二庁舎8階801会議室
添付資料「開催通知」をご確認の上、お申込み下さい。
LoGoフォームからの申し込みは以下URLからお願いいたします。
https://logoform.jp/form/pCd3/599128(外部サイト)
補助対象者
次のいずれにも該当する法人その他の団体とします。
- 定款又は会則を備えていること。
- 地域活動又は子ども・子育ての支援に資する活動等の実績があること。(団体に法人格がない場合、構成員が5人以上であり、構成員の過半数が市内に在住し、在勤し、又は在学する者であること。)
- 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと。
- 暴力団又は暴力団と関係する団体ではないこと。
- 公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。
- 市が指定する連絡会に年1回以上参加すること。
注記:子ども食堂の詳細は、社会福祉法人 社会福祉協議会(電話:042-386-0295)まで。
注記:学習支援の居場所及び自由な居場所の詳細は、小金井市役所子育て支援課(電話:042-387-9836)まで。
補助対象事業
補助対象団体が実施する子どもの居場所づくりに係るものであって、次のいずれかに該当するものとします。
- 子ども食堂並びに配食及び宅食を行う居場所づくり
- 学習習慣の定着、基礎的な学力の向上等のために自主学習を支援する居場所づくり
- 子どもが自由に過ごすことができる居場所づくり
補助要件
補助対象事業は、次の要件を全て満たすものとする。
- 申請する事業の実施場所において、年間を通じて月に1回以上 かつ1日当たり2時間以上実施すること。(配食又は宅食の実施を除く。)
- 10人以上を対象とする規模で実施すること。(配食又は宅食の実施を除く。)
- 特定の政党もしくは政治団体のための活動又は特定の宗教のための活動を行わないこと。
- 営利を目的とした活動を行わないこと。
- 事故発生時の対応のため保険に加入すること。
- 食中毒又は事故が発生したときの対応方法及び連絡体制をあらかじめ定めるとともに、職員に周知徹底を図ること。また、食中毒又は事故が発生したときは、速やかに市に報告すること。
- 個人情報の適正な管理に十分配慮し、補助対象事業の実施に携わる職員等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについて職員等に周知徹底を図るなどの対策を講じること。
- 職員に対し、虐待の未然防止・早期発見に係る研修等を年1回以上実施すること。子ども食堂等(配食及び宅食を含む)
1.子ども食堂等(配食及び宅食を含む)
- 常時責任者を配置し、安全に配慮して実施すること。
- 規模に応じて、必要な職員体制を確保すること。
- 子ども食堂等で提供する食事は、原則として職員又は参加者が直接調理した、栄養バランスの良いものとすること。
- 参加者に対し、子ども・家庭の支援に関わる相談窓口を周知するよう努めるものとし、参加者の生活状況の把握に努め、相談に応じるとともに、必要に応じてニーズに対応した関係機関と連携を図ること。この場合において、虐待が疑われる場合等であって、早急な対応が必要な場合は、速やかに市に連絡すること。
- 食事の提供の対価として食事代を徴収する場合は、地域の実情、本事業の目的等を勘案して、補助対象者が判断すること
- 実施場所は、10人以上の参加者が、食事を取りながら交流をすることができるスペースを確保すること。
- 子ども食堂の開設前に管轄の保健所に相談し、指導・助言を求めること。
- 食事の提供における食品の安全確保を図るため、 食品衛生法及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。
- 参加者の食物アレルギーの有無を確認すること。
- 新型コロナウイルス感染症の感染防止のために、徹底した感染防止対策を講じること。
2.学習支援の居場所及び自由な居場所
- 実施場所について、地域住民の理解及び協力を得られること。
- 広く居場所を必要とする子どもを受け入れること。
- 原則として利用料を徴収しないこと。
- 子どもからの相談に応じるとともに、子どもの生活状況の把握に努め、必要に応じてニーズに対応した関係機関と連携を図ること。虐待が疑われる場合等の早急な対応が必要な場合は、速やかに市に連絡すること。
補助基準
補助対象経費 | 補助基準額 | |
---|---|---|
人件費 | ボランティア、外部講師の謝礼、交通費、研修費(食品衛生責任者養成研修会受講料等) | 子ども食堂等の取組にあっては取組1回当たり2万円、1か所当たり年間48万円を上限とし、学習支援の居場所又は自由な居場所の取組にあっては取組1回当たり5千円又は1万円、1か所当たり年間24万円を上限とする。 |
事業費 | 教材費、材料費、消耗品費、印刷製本費、広報費 | |
使用料及び賃借料 | 会場借上費 | |
役務費等 | 通信運搬費、保険料 | |
設備整備費 | 子ども食堂の開設・支援拡充に係る備品購入費(令和6年度に限る。) | 子ども食堂(宅食及び配食を除く。)1か所につき、補助対象経費と50万円とを比較していずれか少ない額 |
注記:赤字部分が昨年度からの変更箇所となります。
交付手続
交付の流れ
令和6年7月19日(必着)までに「申請時提出書類」を提出先に提出してください。
提出された交付申請書類等について、市で審査し、交付決定を行います。交付決定時には「交付決定通知書」を送付します。
「交付決定通知書」を受け取った後、市に「請求書」を提出してください。請求に基づき、補助金を支払います。
補助事業の実績を市に報告します(令和7年4月を予定)。
提出された実績報告について、市で審査し、事業の成果が交付決定時の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、「確定通知書」により通知します(令和7年5月を予定)。また、交付決定額と実績額の間に、差額が生じた場合は、速やかに返還していただきます。
(令和6年6月21日現在)子どもの居場所事業よくある質問(PDF:259KB)
申請時提出書類
様式第1号 子どもの居場所づくり事業補助金交付申請書
別紙1 事業計画書
別紙2 合計額算出表
別紙3 事業実施予定表
別紙4 収入額予定調書
別紙5 連絡会参加予定表
歳入歳出予算書抄本
定款又は会則
営業許可証、給食届の写し等保健所への手続きがわかるもの(食品を取り扱う居場所実施時のみ)
新設又は支援の拡充に係る計画書(設備整備費申請時のみ)
保険に加入していることがわかるもの(加入者証の写し等)
その他団体の概要、活動状況のわかるもの
(学習支援・自由な居場所(月2回10,000円))様式第1号(エクセル:72KB)
(学習支援・自由な居場所(月4回5,000円))様式第1号(エクセル:72KB)
新設又は支援の拡充に係る計画書(設備整備費申請用)(ワード:14KB)
提出先
小金井市子ども家庭部子育て支援課(〒184-8504 小金井市本町6丁目6番3号)
その他注意事項
事業の実施に当たっては、小金井市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱の規定を順守し、事務手続を進めてください。
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お問合わせ
子育て支援課子育て支援係
電話:042-387-9836
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。