母子家庭及び父子家庭自立支援給付金
更新日:2024年3月19日
ひとり親や、その子を対象に受講費の一部を補助します。
講座の申し込みをする前には、面談と講座の指定申請が必要です。
各給付金
母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母または父子家庭の父が、就業に際し必要な教育訓練講座を受講した場合に受講費の一部を補助します。 講座の申し込みをする前には、面談と講座の指定申請が必要です。
対象者
母子家庭の母または父子家庭の父であって、現に児童(20歳未満)を扶養し、次のすべての要件を満たす方
1 児童扶養手当を受給しているか、または児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方
2 当該講座の受講が適職に就くために必要と認められる方
3 過去に給付金の支給を受けていない方
母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母または父子家庭の父が就職する際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格を取得するための養成機関での一定の受講期間について、生活の負担の軽減を図る費用の一部を補助します。
対象者
母子家庭の母または父子家庭の父であって、現に児童(20歳未満)を扶養し、次のすべての要件を満たす方
1 児童扶養手当を受給しているか、または児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方
2 修業期間が1年以上の養成機関において、対象資格の取得が見込まれる方
(令和5年3月31日までに修業を開始する場合は、修業期間6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方も含みます。)
3 就業または育児と修業の両立が困難な状況にあると認められる方
4 過去に訓練促進給付金の支給を受けていない方
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の20歳未満の子が、安定した就業のため、高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)の合格を目指して講座を受講する場合、受講費の一部を補助します。
対象者
ひとり親家庭の親またはその養育する20歳未満の児童で、次のすべての要件を満たす方
1 児童扶養手当を受給しているか、または児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方
2 高等学校を卒業していない、または大学入学資格を取得していない方
3 当該講座の受講が就業のために必要と認められる方
4 過去に給付金の支給を受けていない方
注記:いずれの給付金も、事前相談が必要です。支給にあたっては審査を行います。審査の結果、給付されない場合もあります。詳しくは、子育て支援課子育て支援係へお問い合わせください。
注記:支給にあたっては審査を行うため、事前相談が必要です。審査の結果、給付されない場合もあります。詳しくは、子育て支援課子育て支援係へお問い合わせください。
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お問合わせ
子育て支援課子育て支援係
電話:042-387-9836
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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