ひとり親家庭等医療費助成制度
更新日:2024年11月18日
この制度は、ひとり親家庭等の児童と母(又は父、養育者)が病院等で健康保険証を使って診療を受けた場合、自己負担分の一部又は全額を助成する制度です。
申請し認定されると、原則として申請日から有効のひとり親医療証(マル親)を発行します。18歳に達した年度末までの児童(児童に一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している父母又は養育者が以下の要件に該当し、かつ所得制限限度額の範囲内である場合に助成を受けることができます。
制度の概要
対象要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害を有する児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母に続けて1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が保護命令を受けている児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで懐胎した児童
その他要件
- 事実婚状態にないこと。
- 対象者が小金井市に住んでいること。
- 対象者が国民健康保険又は社会保険等に加入していること。
- 他の公費による医療保障を受けていないこと(生活保護、施設入所、里親、マル乳、マル子、マル障など)。
所得制限
令和7年1月以降のひとり親医療証(マル親)について、所得制限限度額が変更となります。
令和5年中の所得額が所得制限限度額未満の方で、現在ひとり親医療証(マル親)をお持ちでない方は、申請が必要です。
なお、現在ひとり親医療証(マル親)をお持ちの方は、改めて申請する必要はありません。
扶養親族数 |
ひとり親家庭の父又は母及び 孤児等以外を養育する養育者 |
配偶者・扶養義務者 及び孤児等の養育者 |
---|---|---|
0人 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 322万円 | 350万円 |
4人以上 | 1人増すごとに38万円加算 |
扶養親族数 |
ひとり親家庭の父又は母及び 孤児等以外を養育する養育者 |
配偶者・扶養義務者 及び孤児等の養育者 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
4人以上 | 1人増すごとに38万円加算 |
助成の方法
助成額
- 一般世帯:保険診療の自己負担分から一部負担額(1割)を除いた額
- 非課税世帯:保険診療の自己負担額
申請に必要なもの・添付書類
- 必須:健康保険証の写し(申請者及び児童のもの)、医療証交付申請書、個人番号カード等(詳しくは、子育て支援課におけるマイナンバー対応(手当・医療費助成)をご覧ください。)
- 必要な方のみ:戸籍謄本(抄本)、認定調書、養育費等に関する申告書、児童扶養手当証書
注記:来庁が難しい場合はご相談ください。
注記:別途書類が必要な方もいます。詳しくは申請時にお問い合わせください。
助成の方法
(1) 医療証を使って受診するとき(現物給付)
東京都内の契約医療機関窓口で、健康保険証とマル親医療証を医療機関等の窓口に提示すると、保険診療の自己負担額又は一部負担額を除いた額が助成されます。
(2) 医療証を使わないで受診するとき(現金給付)
ア.都外の医療機関・都内未契約医療機関等に受診し、医療証が使用できないとき
イ.医療証を提示せずに受診したとき
領収書(氏名・保険点数が記載のもの)を受け取り、後日子育て支援課に申請すれば、指定の
保護者(医療証保護者に限る)名義の口座へ助成額を振り込みます(おおむね受診後6か月以内
に申請してください)。
ア・イの申請に必要なもの: マル親医療証、健康保険証(保護者及び受給者のもの)、
医療機関等で支払った領収書(注記:氏名・保険点数が記載のもの)、
保護者名義の口座がわかるもの、印鑑(スタンプ印不可)
ウ.補装具など医師が必要と認めたとき
エ.健康保険証を提示せずに受診したとき
オ.高額療養費に該当し、高額療養費限度額適用認定証を医療機関窓口で提示しなかったとき
ウからオの申請に必要なもの:
ア、イの場合に必要なもの + 療養費支給決定通知書(加入している健康保険組合発行)
対象外
(1) 助成対象外の代表的なもの
健康診断、予防接種、薬容器代、差額ベッド代、入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額、オムツ代、保険外併用療養費及び治療費、文書代、他の医療費助成の対象となる疾病等
(2) 日本スポーツ振興センター法による災害共済給付が受けられる場合
学校内で起きた事故等による治療については、通常、日本スポーツ振興センター法による災害共済給付(自己負担3割(又は2割)+1割)の助成が受けられます。その場合は保険証のみを使用し、マル親医療証は使用しないでください。使用された場合、ご返金いただくことがありますのでご注意ください。災害共済給付の対象となるかどうかは、各学校の養護教諭にお問い合わせください。
各種届出
- 申請時の届出事項に変更があったときは、マル親医療証、健康保険証、印鑑を持参し、必ず届出をしてください。 届出を行わず医療証を使用した場合、助成額を返還していただくことがあります。
- 第三者行為により負傷した場合は、傷病届の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
お問合わせ
子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。