小金井市養育費確保支援事業補助金
更新日:2024年11月28日
目的・内容
養育費の継続した履行確保を目指し、養育費の取決めを行うひとり親に対し、公正証書等の作成や保証会社との養育費保証契約に必要な経費に対して補助をします。
対象者
小金井市にお住まいのひとり親家庭世帯の方で、以下の要件を全て満たす方
(1)公正証書等の作成に必要な経費の場合
ア 養育費の取決めに係る経費を負担した者
イ 養育費の取決めに係る債務名義を有している者
ウ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
エ 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る補助金を交付されていない者
(2)保証会社と養育費契約を締結する際に必要な経費の場合
ア 児童扶養手当の支給を受けている者又は児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者
イ 養育費の取決めに係る債務名義を有している者
ウ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
エ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者
オ 過去に補助金を交付されていない者((1)の経費を除く)
補助内容
以下の経費ごとに、補助金の交付対象者一人当たり上限5万円
(1) 公正証書等作成経費
ア 公正証書による債務名義の作成支援
ひとり親等が公正証書を作成する際に要する公証人手数料令に定められた公証人手数料
イ 家庭裁判所への調停申立て又は裁判に係る支援
ひとり親等が家庭裁判所への調停申立て又は裁判に要する戸籍謄本等の添付書類取得費用
収入印紙代及び連絡用の郵便切手代
(2) 養育費保証契約締結経費
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費
申請から補助金支給までの流れ
申請時に必要な書類
- ・小金井市養育費確保支援事業補助金交付申請書
- ・調査同意書
- ・申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本
- ・世帯全員の住民票の写し
- ・申請者における次のいずれか
- (1)児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く)
- (2)前年の所得額(1月から7月までの間に申請する場合は前々年)、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族並びに特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)
- ・補助対象となる経費の領収書等(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所、氏名及び領収印の記載があるもの)
- 注記:クレジット会社を介して支払う契約をした場合は、クレジット契約証明書
- ・養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)
- 注記:公正証書の場合は強制執行認諾約款の記載があるもの
- ・(養育費保証契約締結経費の場合)保証期間が1年以上の養育費保証契約書
- その他必要に応じてお願いすることがございます。
申請書類
小金井市養育費確保支援事業補助金交付申請書兼請求書(PDF:119KB)
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お問合わせ
子育て支援課子育て支援係
電話:042-387-9836
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。