定額減税による保育料算定への影響について
更新日:2024年8月13日
令和6年分の所得税及び令和6年度分の住民税において、定額減税が実施されております。
令和6年度住民税を用いる保育料(令和6年度後期分(令和6年9月から令和7年3月)及び令和7年度前期分(令和7年4月から令和7年8月))については、定額減税反映後の住民税で算定いたします。(調整給付金については控除されません。)
なお、保育料決定通知は、令和6年後期分は令和6年9月中旬、令和7年前期分は令和7年4月中旬に発送いたします。
お問合わせ
保育課保育係
電話:042-387-9846
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、保育課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050799(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。