ご家庭の状況に変更があった場合には、必要書類のご提出を!
更新日:2024年9月30日
支給認定の内容、または保育施設等の利用申請にあたり記入した家庭状況の内容に変更が生じた場合には、随時必要書類のご提出を速やかに行ってください。
変更の届け出は、窓口で直接お受けするほか、郵送でも承ります(不備があった場合には後日電話又は郵送にて通知いたします。)。支給認定の遡りはできませんので、支給認定内容を変更したい月の前月の末日までに保育課に到達するようご提出ください。
また、さまざまなご事情により、特定保育施設もしくは特定地域型保育事業等の利用をやめる(=退所する)場合や、小金井市外に転出した後にも現在ご利用されている施設等をご利用になりたい場合には、保育施設等利用解除届のご提出が必要です。退所される月の前月末までに保育施設等利用解除届をご提出ください。
(例)
令和6年4月分の利用申請を行った際には求職活動中だったが、5月1日から勤務開始した場合、5月中に、
- 教育・保育給付認定変更申請書兼変更届
- 就労証明書等
を添えて、保育課にご提出ください。
教育・保育給付認定変更申請書兼変更届
(現在利用申請中の場合)
支給認定証の内容(保育の必要性の事由、保育必要量)に変更が生じる場合には、こちらをご記入のうえ、変更を証明する書類をご提出ください。変更が生じない場合にはこちらは必要ありません。
(既に施設等の利用を開始している場合)
変更が生じた際には、必ずこちらをご記入のうえ、変更を証明する書類を添えてご提出ください。該当する項目がない場合には、「その他」欄にご記入ください。
変更を証明する書類
必要書類については、下記リンク先を確認し、ダウンロードしてください。
(ダウンロード例)
- 求職活動を行っていたが、認可外の保育施設に預け、勤務を開始した。
→就労証明書、保育受託証明書をダウンロード
- 育児休業を明け、定期利用保育を利用して復職した
→育児休業(産前産後休業)終了証明書、定期利用(一時)保育申告書をダウンロード(定期利用保育申告書は申告書記載の条件を全て満たす場合にご提出ください。)
- 育児休業を延長した
→育児休業(産前産後休業)取得証明書をダウンロード
- 仕事をやめ、新しい勤務先を探すことになった
→求職活動申告書をダウンロード
- 仕事をやめ、自営業を始めることになった
→就労証明書、就労状況申告書をダウンロード
- 学校を卒業し、新たに就職することになった
→就労証明書をダウンロード
保育施設等利用解除届について
現在、特定保育施設や特定地域型保育事業をご利用されており、
- 事情により利用をやめる(=退所する)場合
- 小金井市外へ転出後も利用し続けたい場合
には、退所される月の前月末までにこちらをご提出ください。
上記2に該当される場合には、小金井市でのお手続き後、転出される(=住民票を小金井市から異動される)日の月末までに、ご転出先の自治体の保育主管課で、改めて現在の施設等の利用申請を行い、支給認定を受ける必要があります。
保育施設等利用解除届 申請フォーム(外部サイト)(外部サイト)
保育施設等利用解除届の提出は、上記フォームより電子申請が可能です。
申請には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
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お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
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お問合わせ
保育課保育係
電話:042-387-9846
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、保育課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050799(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。