ご家庭の状況に変更があった場合には、必要書類のご提出を!
更新日:2025年2月26日
支給認定の内容、または保育施設等の利用申請にあたり保育課へ提出した家庭状況の内容に変更が生じた場合には、随時必要書類を速やかに保育課へご提出ください。
変更の届け出は、窓口で直接お受けするほか、郵送でも承ります(不備があった場合には後日電話又は郵送にて通知いたします。)。なお、支給認定の遡りはできませんので、支給認定内容を変更したい月の前月の末日までに保育課に到達するようご提出ください。
また、認可保育施設等の利用をやめる(=退所する)場合や、小金井市外へ転出した後も現在利用されている施設等を継続してご利用になりたい場合には、「保育施設等利用解除届」の提出が必要です。退所される月の前月末までにご提出ください。
教育・保育給付認定変更申請書兼変更届
変更が生じた際には、こちらをご記入のうえ、変更を証明する書類を添えてご提出ください。該当する項目がない場合には、「その他」欄にご記入ください。
変更を証明する書類
必要書類については、下記リンク先を確認し、ダウンロードしてください。
(提出例)
・転職をした。
→「就労証明書」
・仕事をやめ、新しい勤務先を探すことになった。
→「求職活動申告書」
・仕事をやめ、自営業を始めることになった。
→「就労証明書」、「就労状況申告書」、「就労内容を証明できる書類の写し」
・下の子が生まれ、育児休業を取得した。
→「育児休業取得証明書」
(注釈)在籍可能期間に制限がかかります。
以下のリンクよりご確認ください。
保育施設等利用解除届について
現在、特定保育施設や特定地域型保育事業をご利用されており、
- 事情により利用をやめる(=退所する)場合
- 小金井市外へ転出後も利用し続けたい場合
には、退所される月の前月末までにこちらをご提出ください。
上記2に該当される場合には、小金井市でのお手続き後、転出日の属する月中に転出先自治体の保育園担当部署で、改めて現在の施設等の利用申請を行い支給認定を受ける必要があります。
保育施設等利用解除届の提出は、上記フォームより電子申請が可能です。
申請には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
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お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
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お問合わせ
保育課保育係
電話:042-387-9846
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、保育課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050799(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。
