公立保育園における施設型給付費について(お知らせ)
更新日:2021年1月27日
平成27年4月から新しい子ども・子育て支援制度が始まり、「施設型給付」という財政支援の制度が創設されました。
保育園は、利用される保護者の皆様からいただく利用者負担額(保育料)等だけでは運営することができず、不足する運営費について、これまでは様々な補助金の交付等で財政支援を行っていました。
新制度において、新たに「施設型給付」という制度を創設することにより、保育園や幼稚園に対する財政支援の仕組みが共通化されることとなりました。
この「施設型給付」の制度は、保護者の皆様への個人給付を基礎とし、確実に保育に要する費用に充てるため、各施設が保護者の皆様に代わり、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第5項及び第6項の規定により、法定代理受領する仕組みとなっています。
公立保育園も例外ではなく、「施設型給付」の支給元である市が、公立保育園を運営する市に「施設型給付」を支給する必要があります。しかしながら、支給元と受領先がともに「小金井市」であるため、運営に係る経費のうち保護者に負担いただく保育料等だけでは不足する部分は、税などの一般財源を充て、「施設型給付」を支給していることとしています。
また、法律上、「施設型給付」を法定代理受領したときは、そのことを保護者の皆様にお知らせしなければなりません。
そこで、小金井市ではこのお知らせにより、皆様に小金井市における「施設型給付」に関してお知らせすることで、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項の規定による通知とさせていただきます。
歳出 | 歳入 |
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公立保育園の運営に係る経費 (人件費・維持管理費等) 1,132,283,320円 |
施設型給付費相当分 (税等の一般財源) 918,247,320円 A |
利用者負担額(保育料) 61,758,000円 |
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その他の収入 (特定財源) 152,278,000円 |
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年間入所延べ児童数7,104人 B | |
一人当たりの施設型給付費(月額) A÷B 約129,258円 |
・上記数値は当初予算ベースの算出数値ですので、実際の額とは異なります。
お問合わせ
保育課保育係
電話:042-387-9846
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、保育課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050799(at)koganei-shi.jp
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