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小金井市の幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付)

更新日:2024年1月9日

 令和元年10月1日から開始された幼児教育・保育の無償化における小金井市の制度は下記のとおりとなります。
 本制度による給付を受ける場合、原則として事前に施設等利用給付の認定を受けておく必要がありますので、施設やサービスを利用する前に必ず認定手続きを行ってください。

認可保育所

  • 認可保育所、認定こども園(保育部分)等の3歳クラス以上の利用料が、無償化により0円となります。
  • 2歳クラスまでの課税世帯において多子世帯である場合、第1子の年齢上限を撤廃し負担軽減を図ります。
  • 小金井市の独自の補助として、給食費(主食費・副食費)に対して、公費での負担を行います。
概要
施設 クラス 対象世帯 無償化
国制度 都制度
認可保育所 認可保育所、認定こども園(保育部分) 0ー2歳 課税世帯 対象外(通常どおり保育料が発生) 保育料について、第2子以降は保育料が0円となる
非課税世帯 保育料が0円となる
3ー5歳 全世帯 保育料が0円となる
認可保育所
(主食費・副食費)
3ー5歳 全世帯 主食費(月額3,000円)副食費(月額4,500円)を上限に小金井市の独自補助を行う。

幼稚園(新制度幼稚園及び新制度未移行幼稚園)

  • 満3歳から小学校就学前までの子どもの利用料が無償化の対象となります。
  • 新制度に移行していない幼稚園(注記1)をご利用の場合は、国制度(無償化)に加え給付額の上乗せ(注記2)があります。
概要
施設 クラス 対象世帯 無償化
国制度 都制度 市制度
幼稚園 新制度幼稚園、認定こども園(教育部分) 3ー5歳 全世帯 保育料が0円となる 所得・きょうだい数に応じて給付上限上乗:月額1,800円から6,200円 給付上限月額5,200円
未移行幼稚園 3ー5歳 全世帯 給付上限月額25,700円
国立幼稚園 3ー5歳 全世帯 給付上限月額8,700円
預かり保育 3ー5歳 全世帯 給付上限月額11,300円(注記1)

注記1:施設等利用給付の認定(保育の必要性の認定)を受けた子どもの利用に限る。

幼稚園の預かり保育事業

  • 給付を受けるためには、事前に施設等利用給付の認定(保育の必要性の認定:父母ともに月48時間以上働いているなど)を受ける必要があります。
  • 3歳クラス以上のお子さんは日額450円(月額11,300円)を上限に、満3歳クラスのお子さんは日額450円(月額16,300円)を上限に支給します。(注記1)
  • 通園先の幼稚園の預かり保育において「教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満又は開所日数年間200日未満」の要件を満たす場合は、幼稚園の預かり保育利用分に加えて、預かり保育給付上限額(月額11,300円)の範囲内で認可外保育施設等の利用料が給付の対象となります。
  • 預かり保育に加えて、認可外保育施設等の利用料が給付の対象となるかは、年度開始前に幼稚園が予定している年間計画をもとに幼稚園所在地自治体が毎年判定しており、幼稚園所在地自治体に必ず毎年度の状況についてご確認をお願いいたします。

注記1:東京都の保育料補助制度拡充に伴い、令和5年10月から認定を受けない第二子以降の満3歳児についても、保育の必要性が確認できる場合には給付対象となります。詳細については、保育課保育係までお問い合わせください。

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料に対して、国制度(無償化)(注記1)に加え給付額の上乗せがあります。
  • 0歳児クラスから2歳児クラスで住民税非課税世帯の子どもの利用料に対して、国制度(無償化)(注記1)に加え給付額の上乗せがあります。
  • 国制度の給付を受けるためには、事前に施設等利用給付の認定(保育の必要性の認定:父母ともに月48時間以上働いているなど)の認定を受ける必要となります。
  • 一時預かり事業のうち、定期利用は無償化の対象外です。
  • 幼稚園の預かり保育事業を併用している場合もその費用が一部対象となる場合がありますので、上記の「幼稚園の預かり保育事業」の項目をご確認ください。

東京都の保育料補助制度拡充に伴い、令和5年10月からの助成金の上限額(第二子以降分)を引き上げます。詳細は都の制度改正に合わせて随時お知らせいたします。ご不明な点がございましたら保育課保育係までお問合せ下さい。

令和6年10月以降、施設が東京都の認可外保育施設指導監督基準を満たさない場合、無償化の対象外となるのでご注意ください。

概要
施設 クラス 対象世帯 無償化
国制度(無償化) 都制度
認可外保育 認可外保育施設 0ー2歳 課税世帯 きょうだい数に応じて給付上限上乗:月額40,000円から67,000円
(注記2)
非課税世帯 給付上限月額42,000円
(注記1)
給付上限上乗:月額25,000円
(注記2)
3ー5歳 全世帯 給付上限月額37,000円
(注記1)
給付上限上乗:月額20,000円
(注記2)
一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業 0ー2歳 非課税世帯 給付上限月額42,000円
(注記1)
3ー5歳 全世帯 給付上限月額37,000円
(注記1)

注記1:施設等利用給付の認定(保育の必要性の認定)を受けた子どもの利用に限る。
注記2:東京都の認可外保育施設指導監督基準を満たしていない施設の利用は対象外

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お問合わせ

保育課保育係
電話:042-387-9846
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、保育課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050799(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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