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施設等利用給付(無償化)の認定手続きについて

更新日:2024年8月30日

施設等利用給付(無償化)のサービスを受けるためには、原則として事前に施設等利用給付の認定を受けておく必要がありますので、施設等を利用する前に必ず認定手続きを行ってください。(利用開始後に申請された場合、給付金額が日割りとなり減る可能性があるのでご注意ください)

施設等利用給付の認定手続きについて

 幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、子ども・子育て支援法に規定される施設等利用給付認定を受ける必要があります。
 認定区分は1号認定、2号認定、3号認定の3種類があり、2号認定及び3号認定の認定に当たっては保育の必要性の証明書類の提出が必要となります。詳しくは、下記によりご自身の認定区分等をご確認ください。
 なお、対象児童が既に認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業をご利用の場合、新たな認定の申請は不要です。

申請方法等

申請にあたって

・認定は原則として遡ることができません。施設の利用の予定が決まっている場合は、必ず事前に手続きを行ってください。
・下記の申請書類一式を揃えて保育課へ郵送または直接、ご提出ください。
・申請書の提出は、原則として認定が必要となる月の前月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日の平日)までに提出してください。
・申請書類の記入方法等について不明な点がある場合は、保育課までお問合せください。

申請書類について

下記の書類を小金井市役所保育課へご提出ください。

  • 施設等利用給付認定申請書
  • 保育の必要性を確認するための書類(2号認定、3号認定を希望する方のみ)
  • 令和5年度住民税額決定通知書、又は住民税課税(非課税)証明書等(以下に該当する方のみ)

保護者のうち令和5年1月2日以降に小金井市に転入した方で、以下のいずれかに該当する方

  • お子さんが幼稚園を利用する方
  • お子さんが0歳児クラスから2歳児クラスで住民税非課税世帯の方(3号認定を希望する方)

保育の必要性を確認するための書類

認定要件ごとの保育を必要とする理由を証明する書類一覧(必要書類は保護者の方それぞれの分が必要です。)
認定要件 保育の必要性を確認するための書類
月48時間以上の就労 1 就労証明書
2 自営業の場合は就労内容を証明できる書類の写し(注記1)
3 内職の方は家内労働手帳の写し
4 雇用契約期間に定めがある場合は、契約更新後1か月以内に契約更新書類または就労証明書を提出してください。
5 就労内定の状態で申請した場合は、就労開始後2か月以内に1か月分の就労実績が記載された就労証明書を提出してください。
妊娠・出産
(認定は出産月の前後2か月まで)
1 母子手帳の写し(表紙と出産予定日の記載のあるページ)
2 妊娠・出産での利用申請にかかる確認書
疾病 1 疾病、障がい、介護、看護申告書
2 疾病、障がい、介護、看護申告に係る診断書
障害 1 疾病、障がい、介護、看護申告書
2 申告内容を証明できる書類
(例)各種手帳の写し、診断書
同居又は長期入院等をしている親族の介護・看護 1 疾病、障がい、介護、看護申告書
2 申告内容を証明できる書類
(例)介護保険被保険者証の写し(被看護・被介護者のもの)、診断書、各種手帳の写し、直近3か月以内の通院時の領収書の写しなど
災害復旧 1 災害復旧状況等申告書
2 罹災証明書等の写し
(個別に保育課にご相談ください。)
求職活動(起業準備を含む。)
(認定は3か月程度まで。)
求職活動(起業準備)申告書
(必要に応じてハローワークカードの写し)
就学(職業訓練校における職業訓練を含む。) 就学証明書
虐待やDVのおそれがあるなど 個別に保育課にご相談ください。
ひとり親世帯で、上記のいずれかの要件に当てはまる場合 1 上記いずれかの必要書類一式
2 ひとり親であることを証明する書類(注記2)

(注記1)例として、登記簿謄本、開業届、営業許可書、請負契約書、受注票、事業所の賃貸契約書、事業所名記載の公共料金領収書などの写しをご提出ください。
(注記2)例として、戸籍全部事項証明書、児童扶養手当証書、児童育成手当認定通知書、ひとり親家庭等医療費助成医療証、離婚調停書の写しなどをご提出ください。

認定後の事由の変更について

認定を受けた後、保育の必要性の事由に変更があった場合には、速やかに保育課へ変更の届出を行ってください。変更が遅れた場合、施設等利用給付(無償化)が受けられなくなることがあります。変更の届出の際は、「施設等利用給付認定変更申請書兼変更届」とともに変更後の事由を証明する書類を提出してください。

転出入に伴う手続き

幼児教育・保育の無償化の給付を受けるには、居住する市区町村に申請を行い、認定を受けることが必要です。転入前の市区町村で認定を受けていても、改めて申請が必要です。

転入時

小金井市に転入する場合、転入後速やかに施設等利用給付認定の申請書類を保育課にご提出ください。

転出時

小金井市外へ転出する場合、転出日が決まりましたら「施設等利用給付認定変更申請書兼変更届」を保育課へご提出ください。
(注記1)小金井市外に転出後も引続き施設を利用する場合、転出先の市区町村で、改めて施設等利用給付認定の申請が必要です。

各種様式

認定申請様式

施設等利用給付(無償化)の現況確認について

令和元年10月よりスタートした幼児教育・保育の無償化に伴い、施設等利用給付認定(2号又は3号)を受けられた場合、当該認定の有効期間内において、引き続き労働、疾病等の保育を必要とする事由に該当するかの確認のため年1回の現況届の提出が必要になります。
 つきましては、施設等利用給付認定2号又は3号を受けられた方は、次のとおり必要書類をご提出いただきますようお願いいたします。認定内容に変更がある場合は別途変更のお手続きをお願いいたします。
 なお、提出がない場合は、保育を必要とする事由がないものとみなし、2号又は3号認定が取り消されることがありますのでご注意ください。現況確認の結果、認定の変更が生じる場合は、別途お知らせいたします。

現況届について

・世帯の状況により、提出書類が異なります。詳しくは本通知でご確認ください。
・提出締切:令和6年1月26日(金曜)
・提出方法:下記宛先に郵送または直接窓口にご提出お願いいたします。
 郵送:〒184-8504 小金井市本町6丁目6番3号 小金井市子ども家庭部保育課
 窓口:小金井市役所第二庁舎3階 保育課

現況確認用様式

請求手続きについて

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お問合わせ

保育課保育係
電話:042-387-9846
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、保育課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050799(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

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