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下水道事業会計における過年度消費税及び地方消費税の修正申告と納付について

更新日:2024年3月29日

 市の下水道事業会計(令和元年度までは下水道事業特別会計)が毎年納付している消費税及び地方消費税(以下これらを「消費税等」といいます。)について、納付税額が不足していることが判明したため、修正申告を行うとともに、不足税額を納付しました。
 市民の皆様にご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。

1 発生の経緯

 下水道課では、これまで下水道使用料の徴収事務に係る事務委託は、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の役務の提供の対価に該当するものとして認識し、消費税等を含むものとして委託料を支出し、年度ごとに行う消費税等の確定申告でも委託料に係る消費税等を仕入税額控除に計上してきたところです。
 しかし、令和5年10月からインボイス制度が開始し、徴収事務委託に係る納入通知書兼納付書に消費税額が記載されるようになったところ、令和5年11月に東京都から送付された納入通知書兼納付書には不課税(消費税等の課税対象でないこと)の記載があり、このことに疑義が生じたため、税務署に問い合わせたところ、不課税に間違いがないことが判明したため、消費税等の納付税額が不足することとなり、消費税等の修正申告とともに不足税額の納付を行う必要があることが判明しました。

2 消費税等の不足税額

消費税等の不足税額
平成30年度 1,149万3,500円
令和元年度 1,502万5,000円
令和2年度 1,318万1,100円
令和3年度 1,567万4,500円
令和4年度 1,248万4,800円
合 計 6,785万8,900円

 注記:これらの不足税額は、各年度において本来納付しなければならなかった消費税等と納付済みの消費税等の差額です。

3 対応

(1)下水道事業会計の補正予算(6,785万9,000円増額)が、令和5年12月21日の市議会定例会で可決され、同年12月22日に修正申告を行い、不足税額を納付しました。
(2)延滞税については、金額が確定次第、予算措置する予定です。

4 再発防止の取組

(1)税務に精通した専門家による消費税等に係る業務のチェック体制を強化します。
(2)職員の消費税等に関する理解をさらに深めます。

お問合わせ

下水道課業務設備係
電話:042-387-9828
FAX:042-387-7222
メールアドレス:s060599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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