交通災害共済(ちょこっと共済)のご案内
更新日:2024年1月4日
「ちょこっと共済」は、東京都の全市町村が共同で運営し、交通事故に遭ったときに、見舞金を受けられる助け合いの制度です。
市内の銀行等窓口(郵便局、三井住友信託銀行は除く)で加入申込書の配布及び加入受付をしています。
制度内容等の詳細については、交通対策課までお問い合わせいただくか、ちょこっと共済ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
令和6年度のちょこっと共済パンフレット表紙になります。
加入資格
市内に住民登録のある方
市内在住の小・中学生及び小金井市消防団員の方は、市費でBコースに加入しています。
なお、ご希望の方は会費の差額(500円)をお支払いの上、Aコースに変更することも可能です。
共済期間
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(令和6年2月1日から令和6年3月31日の間に予約申込みをした場合)
- 令和6年4月1日以降に申込みをした場合は、申込み日の翌日から令和7年3月31日まで
会費(年額)
いずれか1つのコースを選んでご加入ください。
- Aコース:1,000円
- Bコース:500円
BコースからAコースへ変更する場合を除いて、お1人様1口までの加入となります。
加入申込み方法
令和6年2月1日から令和6年3月31日まで、予約申し込みを受け付けています。
1 市内の銀行・信用金庫・農協(ゆうちょ銀行(郵便局)、三井住友信託銀行は除く)窓口で申し込みができます。
窓口で加入申込書に必要事項を記入のうえ、会費を添えてお申込みください。
2 インターネット(外部サイト)で申し込みができます。
・ ちょこっと共済ホームページ(外部サイト)
・ QRコード(外部サイト)
交通災害共済(ちょこっと共済)ホームページ QRコード
交通事故に遭ったときは
見舞金の請求には交通事故証明書が必要です。
けがは、そのときは軽いと思っても、あとから症状が出ることがあります。
自転車の単独事故などであっても、事故の大小にかかわらずすぐに警察へ届け出てください。
交通事故証明書がないと見舞金が受けられない場合があります。
見舞金請求には、事故証明書が必要になります。
見舞金の請求について
見舞金の請求には複数の書類が必要です。
事故状況によって必要書類が異なるため、下記の交通対策係まで必ず事前にお問い合わせください。
お問合わせ
交通対策課交通対策係
電話:042-387-9850
FAX:042-386-2619
メールアドレス:s060999(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。