「委任状」の書き方
更新日:2024年9月11日
証明書等の申請や届出について、ご本人が来庁できず、代理人が来庁する場合には、「委任状」(ある人に、一定の事項を委任した旨を記載した書類)が必要です。
注意事項
- 必ず委任者がすべて記入の上、押印してください。
- この書式は印鑑登録の際の委任状としてはご使用になれません。
- 印鑑登録に関しては印鑑(実印)登録の方法について内の「代理人申請の方法」をご確認ください。
- 委任状は記載項目が整っていれば、書式および用紙は問いません。
- 同時に複数の権限を委任する場合も、1枚の委任状にまとめていただいて構いません。
- 窓口にて代理人の本人確認書類の提示が必要となります。提示がない場合は受付できません。
- 訂正をする場合は訂正印(委任者欄に押印した印鑑)を押印してください。捨印は認められません。修正ペンや修正テープは不可です。
- 委任状に不備があった場合、委任者に電話確認をさせていただくか、受付できない場合があります。
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お問合わせ
市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
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