生産緑地地区の追加指定は随時受け付けしています
更新日:2023年4月26日
市では生産緑地地区の追加指定申請を事前相談後に現地調査のうえ、受け付けます。
事前相談は随時受け付けしています。
指定を希望する農地等を所有される方は、ご連絡のうえ担当窓口(市役所第二庁舎4階環境政策課)までお越しください。
事前相談の際は、場所や地番、面積がわかるものをご持参ください。
指定要件
- 現に農業の用に供されている農地等でかつ公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること
- 面積が一団で300平方メートル以上であること(注記)
- 用排水、接道その他の状況を勘案して農業の継続が可能な条件を備えていると認められること
- 相当期間(30年)にわたって農業経営等の継続が期待できること
(注記)
一団の認定の緩和(同一の街区又は隣接する街区に存する複数の農地等が一体として緑地機能を果たすことにより、良好な都市環境の形成に資する場合は、物理的な一体性を有していないものについても、一団の区域とすることができるようになりました。ただし、同一所有者で個々の下限面積がおおむね100平方メートル以上となります。)
手続きの流れ
まずはご連絡のうえ事前に相談ください。
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お問合わせ
環境政策課緑と公園係
電話:042-387-9860
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s040199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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