在外選挙人制度について
更新日:2023年2月21日
国外に在住する日本国民が衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査について投票できる制度です。
投票を行うためには、在外選挙人名簿に登録されている必要があります。なお、国内の選挙人名簿と異なり在外選挙人名簿に登録されるためには、登録申請を行わなければなりません。
登録希望者は、次に掲げる在外公館申請か出国時申請のいずれかの方法で申請してください。
在外選挙人名簿の登録申請
在外公館申請
登録資格
・日本国民であること。
・年齢満18歳以上であること。
・引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事官の管轄区域に住所を有していること。
・公民権が停止されていないこと
登録申請の方法
申請者本人又は同居家族等が在住している区域を管轄する在外公館の領事窓口に行き、申請を行う必要があります。
必要書類等、詳しくは在外公館にご確認ください。
出国時申請
平成30年6月1日から出国時申請が可能となりました。
申請資格
・日本国民であること。
・年齢満18歳以上であること。
・国外転出届を提出していること。
・国内の最終住所地の選挙人名簿に登録されていること。
・公民権が停止されていないこと
申請できる期間
国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間
申請の方法
申請者本人又は申請者から委任を受けた方が直接、市区町村の選挙管理委員会事務局窓口にて、申請を行う必要があります。
また、国外に行った後、速やかに在外公館に在留届を届け出てください。
申請場所
小金井市前原町3丁目41番15号 小金井市役所第二庁舎 6階 選挙管理委員会事務局
受付時間
土曜、日曜、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
必要書類
申請者本人が申請書を提出する場合
・申請書 注記:署名欄は、申請者の自署であることが必要
・申請者本人の本人確認書類(注記1)
申請者から委任を受けた方が申請書を提出する場合
・申請書 注記:署名欄は、申請者の自署であることが必要
・申請者本人の本人確認書類(注記1)
・申請者からの申出書
・申請に来ている者の本人確認書類(注記2)
本人確認書類について
注記1: 申請者本人の本人確認書類の例
・1点確認:旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証
国外での住所の確認に旅券番号も用いることから、できる限り旅券での確認が望ましいです。
・2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア・・・戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等
イ・・・顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)等
注記2: 申請に来ている者の本人確認書類の例
・旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類
出国時申請の際に提出する書類
注記:申請者本人が申請書を提出する場合は、申出書は不要です。
在外選挙人名簿登録後
登録申請を行った在外公館を経由して、「在外選挙人証」が交付されます。
注意事項
・国内に住民票を有している(国外への転出を行っていない)場合には、登録されない場合がありますので、必ず国外転出の手続きを行ってください。
・衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の公示日から投票日までは、登録を行いません。
・登録申請を行ってから在外選挙人証がお手元に届くまで日数がかかりますので、登録申請は、お早めにおこなってください。
在外投票
在外選挙人名簿に登録されている方は、衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査において、投票することができます。投票方法には、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3種類があります。
在外公館投票
・投票記載場所を設置している在外公館であればどこでもできます。
・投票できる期間・時間は投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。
・在外公館投票を行うには、「在外選挙人証」、「日本国旅券」の提示が必要となります。
郵便等投票
・「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、必ず「在外選挙人証」を同封して登録されている区市町村選挙管理委員会あてに郵送してください。(選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に請求書が到着している必要があります。)・登録住所(外国の住所)、登録住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)以外への投票用紙等の発送はできません。
・請求を受けた選挙管理委員会が衆議院議員及び参議院議員の任期満了の60日前(衆議院解散の場合は、解散の日)から投票用紙等の発送を行いますので、投票用紙等がお手元に到着しましたら、当該選挙の公示(告示)日 の翌日以降に投票を行い、所定の封筒に関係書類を入れて選挙管理委員会あてに郵送してください。
日本国内における投票
期日前投票
登録されている区市町村の選挙管理委員会の指定された期日前投票所で投票することができます。 投票期間は、当該選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までです。
なお、「在外選挙人証」の提示が必要です。
不在者投票
「不在者投票宣誓書」に必要事項を記入し、必ず「在外選挙人証」を同封して登録されている区市町村選挙管理委員会あてに郵送してください。
投票用紙等がお手元に到着しましたら、登録地以外の区市町村選挙管理委員会で「在外選挙人証」を提示の上、不在者投票所で投票してください。
投票期間は、当該選挙の公示日の翌日から選挙期日の前日までです。なお、投票時間は、午前8時30分から午後8時までとなります。
注記:お手元に届いた投票用紙等は、必ず投票所で記入してください。
当日投票
登録されている区市町村の指定在外選挙投票区投票所で投票することができます。 国内における投票を行うには、「在外選挙人証」の提示が必要です。
小金井市の指定在外選挙投票区投票所については、詳しくはお問い合わせください。
在外選挙人名簿の記載事項変更と在外選挙人証の再交付
在外選挙人名簿の記載事項変更
氏名若しくは登録住所(外国の住所)に変更があった場合には、必ず記載事項変更を行ってください。その方法は、登録申請と同様に在住する住所を管轄する在外公館で関係書類の記入・提出を行うことが必要となります。なお、記載事項変更の届出を行う際には、必ず「在外選挙人証」の提出が必要となります。
在外選挙人証の再交付
在外選挙人証を紛失・汚損又は「投票用紙等の交付状況」の欄に記載する余白がなくなった場合には、在外選挙人証の再交付申請を行ってください。その方法は、登録申請と同様に在住する住所を管轄する在外公館で関係書類の記入・提出を行うことが必要となります。なお、汚損・記載する余白がなくなった場合については、必ず「在外選挙人証」の提出が必要となります。
在外選挙人名簿登録の抹消
在外選挙人名簿登録に登録されている方で、次の事項に該当するかたは在外選挙人名簿から抹消され、在外選挙人として在外投票することができなくなります。
在外選挙人名簿から抹消された方は、在外選挙人証を交付元の受けた市区町村の選挙管理委員会事務局へご返還ください。
・死亡した場合
・日本国籍を喪失した場合
・日本国内に新たに住民票が作成されて(転入届出日から)4か月を経過した場合
・登録の際に登録されるべき者でなかった場合
関連リンク
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お問合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話:042-387-9881
FAX:042-386-2783
メールアドレス:g030199(at)koganei-shi.jp
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