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特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化及び助成制度

更新日:2024年7月2日

 緊急輸送道路は、地震発生時に避難、救急消火活動、緊急物資の輸送及び復旧復興活動を支える役割を担っています。もしも災害時に沿道の建築物が倒壊し、道路が塞がれてしまうと、その通行機能が失われ、広範囲に大きな影響を及ぼします。
 東京都は、平成23年4月に「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進する条例」を施行し、地震発生時における避難、救急消火活動、緊急物資の輸送及び復旧復興活動を支えるために特に高い公共性を有し、沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路を「特定緊急輸送道路」に指定し、その沿道建築物について、耐震診断が未実施の場合は診断の実施を平成24年4月から義務化するなど、重点的に耐震化を推進していくこととしています。
 小金井市では、平成23年10月から助成制度を実施し、特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者などが行う耐震化への取組みを支援しています。

建物の倒壊による道路の閉塞
建物の倒壊による道路の閉塞(出典 財団法人 消防科学総合センター)

特定緊急輸送道路の指定

 小金井市では、小金井街道、東八道路、五日市街道、連雀通りの一部が特定緊急輸送道路として指定されました。特定緊急輸送道路の指定等の詳しい内容については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都耐震ポータルサイト(外部サイト)(外部サイト)をご覧ください。

特定緊急輸送道路沿道建築物

次のいずれにも該当する建築物が特定緊急輸送道路沿道建築物です。
(1)敷地が特定緊急輸送道路に接していること
(2)昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築されたもの
(3)特定緊急輸送道路幅員の概ね2分の1以上の高さの建築物
 ただし、特定緊急輸送道路幅員が12メートル以下の場合は6メートル以上の高さの建築物

緊急輸送道路沿道建築物図
緊急輸送道路沿道建築物

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度

助成対象者

 特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者。
 ただし、分譲マンションの場合は管理組合又は区分所有者の代表者、共同で所有する建築物の場合は共有者全員によって合意された代表者となります。

助成制度の概要

1  耐震補強設計又は建て替え設計助成

 (補助率と助成限度額)
 耐震補強設計又は建て替え設計に要した費用の原則10分の10(助成対象限度額以内)
 (助成対象事業費の限度額)   
 次の(1)から(3)までの面積区分に応じて算出した額
 (1)面積1,000平米以内の部分:1平米当たり5,000円以内        
 (2)面積1,000平米を超えて2,000平米以内の部分:1平米当たり3,500円           
 (3)面積2,000平米を超える部分:1平米当たり2,000円
 注意: 建て替え設計(工事監理を含む。)は、予算の範囲内で業務報酬基準をもとに算出します。詳しくはお問合せください。

2 耐震改修(建て替え、除却を含む。)の助成
  (補助率と助成限度額)  
  耐震改修等に要した費用の原則10分の9(助成対象限度額以内)
  ただし、延べ面積が5,000平米を超える部分(分譲マンションを除く)については2分の1(助成対象限度額以内)
  (助成対象事業費の限度額)
(1) 耐震改修の場合
(建築物)
ア 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当もしくはIw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当又は倒壊の危険性が高いと判断された建築物:1平米当たり56,300円以内かつ1棟当たり563,000,000円以内。ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、1平米当たり83,800円以内かつ1棟当たり838,000,000円以内
イ ア以外の建築物:1平米当たり51,200円以内かつ1棟当たり512,000,000円。ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、1平米当たり83,800円以内かつ1棟当たり838,000,000円以内
(マンション)
ウ(ア) 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当もしくはIw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当又は倒壊の危険性が高いと判断されたマンション(10,000平米までの部分):1平米当たり55,200円以内かつ1棟当たり552,000,000円以内。ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、1平米当たり83,800円以内かつ1棟当たり838,000,000円以内
ウ(イ) 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当もしくはIw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当又は倒壊の危険性が高いと判断されたマンション(10,000平米を超える部分):10,000平米を超える部分の建物の床面積に1平米当たり27,600円を乗じた額に552,000,000円を加えた額以内。ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、10,000平米を超える部分の建物の床面積に1平米当たり41,900円を乗じた額に838,000,000円を加えた額以内
エ(ア) ウ(ア)(イ)以外のマンション(10,000平米までの部分):1平米当たり50,200円以内かつ1棟当たり502,000,000円以内。ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、1平米当たり83,800円以内かつ1棟当たり838,000,000円以内
エ(イ) ウ(ア)(イ)以外のマンション(10,000平米を超える部分):10,000平米を超える部分の建物の床面積1平米当たり25,100円を乗じた額に502,000,000円を加えた額以内。ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、10,000平米を超える部分の建物の床面積に1平米当たり41,900円を乗じた額に838,000,000円を加えた額以内
(住宅(マンションを除く。)) 
オ 1平米当たり34,100円以内かつ1棟当たり341,000,000円以内
(2) 建て替えの場合
(1)に定める耐震改修に要する費用相当額又は建て替えに要する費用のいずれか少ない額以内
(3) 除却の場合
(1)に定める耐震改修に要する費用相当額又は除却に要する費用のいずれか小さい額以内
3 助成期限
  1、2の助成をうけるためには令和7年度末(令和8年3月31日)までに着手する必要があります。
注意:設計及び改修(建て替え、除却含む。)の期限は、それぞれ令和7年度末(令和8年3月31日)までに着手する必要があります。
 助成期限は国制度の地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱に基づいています。

申請手続きについて

申請される際は、まちづくり推進課住宅係(小金井市役所第二庁舎5階)まで事前にご相談いただき、申請手続きについてご確認ください。
(注意)補助金の交付決定通知前に、契約をした場合は補助金の交付を受けられなくなります。

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化準備助成制度

 通行機能の早期確保を図るため、特定緊急輸送道路沿道建築物のうち特に倒壊の危険性が高い建築物Is値0.3未満相当もしくはIw値0.7未満相当であること又は倒壊の危険性が高い建築物についてIs値0.3以上相当もしくはIw値0.7以上相当とする計画されたものであることを条件に、耐震改修の一部を実施する場合に費用を助成する制度です。

助成対象者

特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者。
ただし、分譲マンションの場合は管理組合または区分所有者の代表者、共同で所有する建築物の場合は共有者全員によって合意された代表者となります。

助成制度の概要

1 耐震改修等の助成
(補助率と助成限度額)  
 耐震改修等に要した費用の原則6分の5(下記の助成限度対象限度額以内
(助成対象事業費の限度額)
(1)建築物  1平米当たり45,040円かつ1棟当たり450,400,000円以内
(2)マンション 1平米当たり44,160円かつ1棟当たり441,600,000円以内
(3)住宅(マンションを除く。) 1平米当たり27,280円かつ1棟当たり272,800,000円以内
 注記:(1)(2)共通、免震工法等特殊な工法による場合は1平米当たり67,040円かつ1棟当たり670,400,000円以内

2 助成期限
  助成をうけるためには令和9年度末(令和8年3月31日)までに、耐震性向上後に住宅及び建築物に係るIs(構造耐震指標)の値が0.3以上相当もしくはIw(構造耐震指標)の値が0.7以上相当となるよう計画されたものであること。

様式

耐震助成制度、耐震化準備助成制度共通

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等に関する相談窓口

耐震改修等に関するご相談をお受けします。
「耐震診断後の進め方がわからない場合」「耐震改修工事の自己負担額がわからない場合」「耐震改修のための合意形成の方法がわからない場合」等々の耐震改修等に関するご相談に専門的知識を持った相談員が無料で相談にお応えします。また、アドバイザー無料派遣制度として、建築や法律、お金の専門家(建築士、弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー)がアドバイザーとしてご相談に対応します。その他、改修イメージ案づくりの支援もします。

相談窓口に関するお問合わせ

公益財団法人 東京都防災・まちづくりセンター
電話:03-5989-1457 (受付時間:平日午前9時から午後5時)

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お問合わせ

まちづくり推進課住宅係
電話:042-387-9861
FAX:042-387-2331
メールアドレス:s060899(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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