東京都福祉のまちづくり条例について
更新日:2023年10月12日
東京都福祉のまちづくり条例は、ユニバーサルデザイン(注)を基本理念とし、高齢者や障がい者を含めたすべての人が、安全、安心、快適に暮らすことのできるまちづくりを進めることを目的とする条例です。
届出が必要となる施設等については、東京都福祉局より公表されている、東京都福祉のまちづくり条例についてのホームページよりご確認いただけます。福祉のまちづくりについて、小金井市独自の条例や基準は定めておらず、東京都福祉のまちづくり条例に準拠して審査等をおこなっています。
東京都福祉のまちづくり条例について(全体の流れなど) 東京都福祉局 (外部サイト)
(注)ユニバーサルデザインとは
年齢、性別、国籍、個人の能力等にかかわらず、できるだけ多くの人が利用できるよう生活環境その他の環境を作り上げることです。
届出について
1 期間
新設、改修に係る特定都市施設については、工事着手する日の30日前までに、整備基準適合の届出が必要です(国・都・市が整備するものを除く。)。建築確認が必要な施設については、建築確認申請に先立って、届出を行ってください。
2 提出先
福祉保健部地域福祉課
3 届出に必要な書類
・特定都市施設設置工事計画(変更)届出書(規則別記第3号様式又は第4号様式)
・特定都市施設整備項目表(規則別記第5号様式から第10号様式までのうち該当するもの)
・特定都市施設の区分に応じ、規則別表第12に定める図書
お問合わせ
地域福祉課地域福祉係
電話:042-387-9915
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、地域福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050199(at)koganei-shi.jp
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