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令和6年度小金井市物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円)

更新日:2025年2月21日

 令和6年度住民税均等割非課税世帯または均等割のみ課税(定額減税前住民税所得割非課税世帯)世帯、予期せず家計急変のあった世帯に対し、物価高騰対策給付金(3万円)を支給します。
 また、支給対象世帯のうち、子育て世帯に対して、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童1人あたり2万円を別途支給します。

 注記:今回の給付金は、令和6年10月15日で受付を終了した「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する小金井市物価高騰対策給付金」、「小金井市定額減税補足給付金(調整給付)」とは別の給付金です。
 注記:子ども加算(子ども1人あたり2万円)については、下記リンク先をご参照ください。

支給対象世帯

1 住民税均等割非課税世帯

 基準日(令和6年12月13日)時点で小金井市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯

2 住民税均等割のみ課税世帯(定額減税前住民税所得割非課税世帯)

 基準日(令和6年12月13日)時点で小金井市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度の住民税均等割が非課税または均等割のみ課税である世帯
 注記:定額減税前の住民税所得割額の状況で判断します。

3 家計急変世帯

 1及び2を除く世帯のうち、申請時点かつ基準日(令和6年12月13日)時点で小金井市に住民登録があり、令和6年1月から令和6年12月までの間に家計が予期せず急変し、世帯員全員のそれぞれの収入見込額(令和6年1月から令和6年12月までの任意の1カ月の収入または所得を12倍した額)が、住民税均等割のみ課税水準(所得割非課税水準)以下に相当する額(別表1参照)となった世帯

  • 1、2、3いずれの場合も、世帯全員が、住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象となりません。
  • 租税条約に基づく令和6年度住民税の免除を届け出ている方がいる世帯は対象となりません。
  • 「世帯」とは、主として家計と住居を同じくする人々からなる集団のことです。一人暮らしの場合は、一人世帯になります。
別表1 住民税所得割非課税世帯相当額早見表
扶養している親族の状況 所得割非課税相当収入限度額(収入額ベース) 所得割非課税相当所得限度額(所得額ベース)
単身又は扶養親族がいない場合 100.0万円 45.0万円
配偶者・扶養親族(1人)を扶養している場合(2人世帯) 170.0万円 112.0万円
配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合(3人世帯) 221.5万円 147.0万円

配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合(4人世帯)

271.5万円 182.0万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合(5人世帯) 321.5万円 217.0万円
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 204.3万円 135.0万円

給付額

 1世帯当たり3万円
 注記:1世帯1回限り。上記「支給対象世帯」の1・2・3の重複受給はできません。

申請方法

1 「住民税均等割非課税世帯」又は「住民税均等割のみ課税世帯」に該当する世帯

1 「支給のお知らせ」が届いたとき

 「支給のお知らせ」に支給予定額、振込予定日、振込先口座を記載しています。基本的に手続は不要(振込口座の変更や給付金を辞退する場合は手続きが必要)です。「支給のお知らせ」は、住民税均等割非課税世帯の方には令和7年2月14日(金曜)より、住民税均等割のみ課税世帯の方には令和7年3月7日(金曜)より、順次発送予定です。 
振込口座の変更・給付金の辞退
 振込口座の変更や給付金を辞退される場合には、「支給のお知らせ」に記載している期日までに、コールセンターへご連絡いただくか、下記電子申請フォームからオンラインでお手続きください。

支給予定日

  • 住民税均等割非課税世帯:令和7年3月上旬
  • 住民税均等割のみ課税世帯:令和7年4月上旬

 注記:振込口座の変更手続きをした場合は、各月下旬以降の支給になります。

2 「確認書」が届いたとき

 「確認書」に必要事項を記入し、通帳等及び対象者本人確認書類の写しなどを同封のうえ、返送をお願いします。「確認書」に記載しているURL等から電子申請フォームにアクセスしていただくことで、電子申請でのお手続きも可能です。「確認書」は、住民税均等割非課税世帯の方には令和7年2月21日(金曜)より、住民税均等割のみ課税世帯の方には令和7年3月7日(金曜)より、順次発送予定です。

確認書返送申請期限
 令和7年5月30日(金曜)消印有効
支給予定日
 不備のない確認書を受理した日からおおむね30日後を予定しています。口座振込後に通知書を送付します。

2 「家計急変世帯」に該当する世帯

 「物価高騰対策給付金(3万円)(家計急変世帯分)申請書(請求書)」および必要書類を添えて郵送で申請してください。

提出書類

  • 物価高騰対策給付金(3万円)(家計急変世帯分)申請書(請求書)
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  • 任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー)
  • 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
  • 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
  • 戸籍の附表の写し(コピー)  注記:令和6年1月1日以降、複数回転居した方
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

提出様式

3 令和6年6月4日以降に小金井市へ転入し、かつ令和6年度の住民税が均等割のみ課税である方がいる世帯、もしくは対象と思われるが確認書等が届いていない世帯

 「物価高騰対策給付金(3万円)(非課税世帯分又は均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)」および必要書類を添えて郵送で申請してください。

4 令和6年度住民税未申告の方がいる世帯

 世帯内に、住民税未申告の方(被扶養者は除く)がいる場合、世帯の課税状況が確認ができず、給付金を支給することができません。
 市民税課にて令和6年度住民税の申告を行った後で、上記の「物価高騰対策給付金(3万円)(非課税世帯分又は均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)」および必要書類を添えて郵送で申請してください。

5 令和6年1月2日以降に海外から転入された方がいる世帯

 コールセンターにご連絡ください。必要書類をご案内いたします。

電子申請

 「支給のお知らせ」または「確認書」が届いた方は、オンラインでの電子申請も可能です。電子申請では、本人確認書類や口座確認書類等の提出書類を、スマートフォン等で撮影した画像データを添付することでお手続きいただけます。
 下記の条件に該当する方は、電子申請ではなく、郵送での申請が必要となります。

  • 給付金支給対象の方以外の名義の銀行口座への振込を希望される場合
  • 代理人による申請・請求・受給を行う場合
  • 物価高騰対策給付金(子ども加算)において、「令和6年12月14日以降に新生児が生まれた世帯」、「別世帯だが扶養している児童がいる世帯」等に該当し、「申請書」の提出が必要な場合
  • 「家計急変世帯」として、「申請書」を提出する場合
  • 「支給のお知らせ」や「確認書」は届いていないが、給付金対象者となるため「申請書」を提出する場合

1 「支給のお知らせ」が届いた方

 振込口座の変更、給付金を辞退する手続き、または不足書類の提出がオンラインで行えます。
 「支給のお知らせ」に記載しているURLもしくは下記リンクまたは二次元コードからアクセスしていただき、電子申請フォームからお手続きください。

2 「確認書」が届いた方

 「確認書」の提出、不足書類の提出がオンラインで行えます。
 「確認書」に記載しているURL等もしくは下記リンクまたは二次元コードからアクセスしていただき、電子申請フォームからお手続きください。

申請期限

 令和7年5月30日(金曜)消印有効

申請書類郵送先

 〒184-8504 小金井市本町6丁目6番3号 小金井市物価高騰対策給付金担当 宛

給付時期

 不備のない確認書または申請書を受理した日からおおむね30日後を予定しています。口座振込後に通知書を送付します。

給付金対象者判定フローチャート

 以下の、「給付金対象者判定フローチャート」により、給付金の対象となるかどうかご確認ください。

よくあるご質問

 以下の、「よくある質問」をご確認ください。

代理人による申請について

 世帯主による確認書及び申請書の提出が困難な場合は代理人が行うことも可能です。
代理人として申請が可能な方

  1. 申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者
  2. 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
  3. 親族その他の平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

 注記: 代理人申請には、本人と代理人の関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)が必要です。また、法定代理人以外の方が代理人として申請される場合は、委任状が必要になります。(確認書の提出の場合は、確認書別紙の委任欄へ記入)
成年後見人が申請する場合
 本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写しを提出してください。この場合、委任状の提出は不要です。
保佐人又は補助人が申請する場合
 本人の代理人として保佐人又は補助人が申請する場合は、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写しと公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写しを提出してください。この場合、委任状の提出は不要です。
委任状について
 委任状は任意様式です。必要に応じて以下の様式をダウンロードして利用してください。

お願い

  • 確認書、申請書のご提出の前に、もう一度チェック漏れがないか、添付書類に漏れがないか等をご確認ください。不備がある場合は、不備を解消後に手続きを行うため給付が遅れます。また、不備を解消するためコールセンターからご連絡をする場合がありますので、ご協力をお願いします。
  • 申請期間中は、前原暫定集会施設(午前9時から午後5時まで、土曜・日曜・祝日除く)に窓口を設けております。市役所の窓口では申請を受付けておりませんのでご注意ください。

お問合わせ

物価高騰対策給付金コールセンター(令和7年2月3日から)

  • 電話:042-316-1655
  • FAX:042-316-1656(聴覚障がいのある方など)

物価高騰対策給付金相談・受付窓口(令和7年2月3日から)

 小金井市前原暫定集会施設(小金井市前原町3丁目33番27号)

相談・受付時間(令和7年2月3日から)

 平日 午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

物価高騰対策給付金を装った詐欺等にご注意ください

 本件を装った「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
 小金井市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

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お問合わせ

地域福祉課地域福祉係(物価高騰対策給付金コールセンター)
電話:042-316-1655
FAX:042-316-1656

本文ここまで


以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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