(受付終了)小金井市定額減税補足給付金(調整給付)
更新日:2024年10月16日
小金井市定額減税補足給付金(調整給付)の受付は令和6年10月15日で終了しました。
小金井市定額減税補足給付金(調整給付)について
令和6年分の所得税と令和6年度個人住民税について、納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割額から1万円の定額減税が行われます。
小金井市では、減税額(定額減税可能額)が減税前の所得税額・個人住民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税補足給付金(調整給付)を給付します。
注記:当該給付金は、差押禁止等及び非課税の対象です。
小金井市定額減税補足給付金(調整給付)のご案内(PDF:819KB)
定額減税について
定額減税の制度の詳細については、国税庁「定額減税特設サイト」にてご確認ください。
令和6年度個人住民税における定額減税については、こちらでご確認ください。
支給対象者
- 令和6年1月1日時点で、小金井市に住民登録があった方
- 所得税と個人住民税所得割額の少なくとも一方が課税されており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方
- 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方
- 合計所得金額が1,805万円以下の方
上記の1から4のすべてに当てはまる方が対象になります。
注記:所得税、住民税所得割額のいずれもが減税可能額を上回る(減税可能額分を減税できる)場合は、調整給付の対象外です
定額減税可能額
- 所得税分=3万円×(本人+扶養親族数)
- 個人住民税所得割額分=1万円×(本人+扶養親族数)
注記:ただし、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く
給付金支給額
1 所得税分の定額減税しきれない額
所得税定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=所得税分の定額減税しきれない額
注記:「推計所得税額」:市が把握している令和6年度個人住民税の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出された推計所得税額。あくまで推計所得税額であるため、確定申告書や源泉徴収票の令和5年分所得税額と一致しない場合があります。令和6年分所得税額が確定し、給付不足がある場合は、令和7年度以降に不足分についての追加給付を予定しています。
2 個人住民税所得割額分の定額減税しきれない額
個人住民税所得割額定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税所得割額分の定額減税しきれない額
給付金支給額
上記の1.2を合計し、1万円単位に切り上げた額が給付金支給額となります。
R6定額減税補足給付金(調整給付)支給額図表(PDF:160KB)
確認書返送先
郵便番号184-8504
小金井市本町6丁目6番3号
小金井市定額減税補足給付金(調整給付)担当 宛
お問合わせ
小金井市定額減税補足給付金(調整給付)コールセンター
- 電話:050-2030-5333
- FAX:042-316-1222(聴覚障がいのある方など)
注記:お手元に住民税決定通知書をご用意のうえ、コールセンターにお問い合わせください。
小金井市定額減税補足給付金(調整給付)相談・受付窓口
小金井市定額減税補足給付金(調整給付)相談・受付窓口
- 小金井市前原暫定集会施設(小金井市前原町3丁目33番27号)
小金井市定額減税補足給付金(調整給付)相談・受付窓口地図(PDF:64KB)
相談・受付時間
- 平日 午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
不足額給付について
定額減税補足給付金(調整給付)の給付に際し、令和6年所得税推計額を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方等へ、令和7年度中にその不足額を1万円単位で切り上げて行う給付です。
対象の方には令和7年以降順次給付予定です。
小金井市定額減税補足給付金(調整給付)を装った詐欺等にご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
小金井市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
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お問合わせ
地域福祉課地域福祉係(小金井市定額減税補足給付金(調整給付)コールセンター)
電話:050-2030-5333
FAX:042-316-1222