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高校生等医療費助成制度(マル青)

更新日:2024年9月1日

市では、子どもの保健の向上と健やかな育成を図り、子育て支援に役立てることを目的として、高校生相当年齢の子どもに対する医療費の助成を実施しています。

対象者

小金井市に住所がある高校生相当年齢(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
注記:所得制限はありません。

受給資格

受給者と認定されるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

1 子どもが小金井市に住んでいること
注記:子どもが小金井市に住所があれば、保護者が小金井市に住所がなくても対象となります。
2 子どもが国内の医療保険(健康保険)に加入していること
3 保護者(申請者と配偶者)の住民税の課税状況と所得を証明できること
4 子どもが他の公費による医療保障(生活保護・施設入所・里親・マル親など)を受けていないこと

助成内容

児童が医療機関等で診療を受けた医療費のうち、保険診療の自己負担分3割を助成する制度です。
(ただし、通院については「通院1回につき200円(上限)」の一部自己負担あり。入院・調剤・訪問看護については一部自己負担なし。)

助成方法

(現物給付)
都内の医療医療機関等の窓口にてお子様の健康保険証と医療証を提示することで窓口での自己負担がなくなる助成方法。

(現金給付)
医療機関等での窓口で医療証を提示できなかった場合や利用できなかった場合の医療費の助成方法。窓口で自己負担分をお支払いされた後、領収書を保管し、子育て支援課に申請することで、後日自己負担分の医療費を返還する制度。詳しい申請内容はこちらから。

助成の対象外となるもの

予防接種・健康診断・お薬の容器代・入院時食事療養標準負担額・食事療養標準負担額・差額ベッド代・オムツ代・保険外併用療養費・文書代・保険外の治療費など

医療証の有効期限と更新について

(有効期限)
助成を受けるには医療証交付申請書を提出し、受給者として認定を受ける必要があります。受給者として認定された場合は医療証を交付します。

毎年10月1日から9月30日までの1年間で医療証を交付しています(助成対象終了年度の有効期間は3月31日まで)

(更新手続き)
受給期間中、基本的に更新手続は不要です。18歳を迎えた最初の3月31日に資格は消滅いたします。期限の過ぎた医療証は返却願います。(郵送返却可)

申請に必要なもの

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。医療証交付申請書(PDF:261KB)(記入例はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:444KB)を参照ください)
→窓口で記入することもできます。

対象児童の保険証の写し

保護者の個人番号カード(マイナンバーカード)の写し
→詳しくは子育て支援課におけるマイナンバー対応(手当・医療費助成)をご覧ください。

保護者のパスポートの写し(申請する年の1月1日、申請する前年の1月1日に海外にいた方のみ、必要な場合があります)。

(必要なページの写し)
・氏名と顔写真の記載ページ
・住民基本台帳上の登録を最後に消滅させたときの出国印の記載ページ
・住民基本台帳上の登録をした際の入国印が記載されたページ

注記:その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

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お問合わせ

子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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