区域外就学について
更新日:2019年6月20日
区域外就学とは、小金井市に住民登録されていない児童・生徒が、小金井市立学校へ就学をすること、または小金井市に住民登録されている児童・生徒が、市外の小・中学校へ就学をすることをいいます。
何らかの理由で区域外(小金井市外)から小金井市立学校に就学を希望する場合は、教育委員会が定めた承認要件に合致し、なおかつ受け入れる学校に支障がない場合に区域外就学ができます。
区域外就学承認要件等
区域外就学を希望する場合は、通学時の安全確保や事故等については、保護者が責任を持つことに承諾いただくことが必要となります。
小金井市以外で区域外就学を希望する場合は、希望する学校の所在地の教育委員会へお問い合わせください。
理由 | 許可期間 | 証明書類(必要書類)等 | ||
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(1) | 学年途中で他市区町村へ転出し、通学に支障がないと認められる場合 | 小学校1〜5年生 |
当該学年の学期末まで | 1 印鑑 |
中学校1〜2年生 | ||||
小学校6年生 | 当該学年終了まで | |||
中学校3年生 | ||||
(2) | 身体に疾病又は障害があり、転出地の学校への通学が困難な事情にあって、医師等の証明により引き続き転出前の学校に通学するのが相当と認められる場合 | 当該小学校又は中学校を卒業するまで | 1 印鑑 | |
2 医師の診断書等 | ||||
(3) | 両親が共働き家庭又は父子、母子家庭で、就学を希望する通学区域内に両親に代わる保護者がおり、下校後の監護が適切に行われると認められる場合 | 当該小学校を卒業するまで | 1 印鑑 | |
2 勤務先の雇用証明書 | ||||
3 両親に代わる保護者の承諾書 | ||||
(4) | 居住用家屋の新築、改築等の事由により一時的に市外に居住する場合 | 当該家屋の完成時(元の住所に居住)まで | 1 印鑑 | |
2 建築確認書、請負契約書、建替工事証明書 (いずれかの書類で住所、期間が確認できるもの) |
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(5) | 市外居住者で、市内に住宅を新築、購入等により当該学期末までに入居が確実と認められる場合 | 市内に居住するまで ただし、当該学期末までを限度とする |
1 印鑑 | |
2 建築確認書、請負契約書、建替工事証明書、建物売買契約書、賃貸借契約書 (いずれかの書類で住所、期間が確認できるもの) |
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(6) | 住民登録地と生活の本拠地が異なり、本拠地の学校への就学を希望する学齢児童又は学齢生徒で、真にやむを得ない特別な理由(住民登録をすることにより保護者及び学齢児童、学齢生徒の生活が脅かされ、就学に支障を来す場合)があると認められる場合 | 特別な理由が解消されるまで | 1 印鑑 | |
2 事実経過報告書 | ||||
3 実態調査(必要に応じ) | ||||
4 その他 | ||||
(7) | その他特別な理由による教育的配慮が必要と認められる場合 | 教育的配慮が必要と認められる期間 | 1 印鑑 | |
2 実態調査(必要に応じ) | ||||
3 教育相談員意見具申書 | ||||
4 学校長意見具申書 | ||||
5 その他 |
手続き
ご印鑑や必要書類をお持ちのうえ、学務課学務係でお手続きください。
なお、区域外就学を検討される場合は、現在通っている学校の先生等に事前にご相談のうえ、お手続きください。
お問合わせ
学務課学務係
電話:042-387-9874
FAX:042-383-1133
メールアドレス:k010299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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