指定校変更について
更新日:2021年12月9日
小金井市では、家庭、学校、地域が連携・協力し地域に根ざした学校づくりを推進し、郷土小金井で共に生きる子どもを育んでいこうと考えています。このためお住まいの住所地により通学区域を設け、就学する学校(指定校)を指定しています。
何らかの理由で指定校以外の学校に就学を希望する場合、教育委員会が定めた承認要件に合致し、なおかつ受け入れる学校に支障がない場合に指定校を変更できます。
理由 | 許可期間 | 証明書類(必要書類)等 | |
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1 | 市内転居し、通学に支障がないと認められる場合 | 当該小学校又は中学校を卒業するまで | 1 印鑑 |
2 | 既に指定校変更の承認を受けて就学している兄姉との同一校就学を希望する場合 | 当該小学校又は中学校を卒業するまで | 1 印鑑 |
3 | 身体に疾病又は障害があり、指定校への通学が困難な事情にあって、医師等の証明により居住地に近い学校へ通学するのが相当と認められる場合 | 当該小学校又は中学校を卒業するまで | 1 印鑑 |
2 医師の診断書等 | |||
4 | 両親が共働き家庭又は父子、母子家庭で、就学を希望する通学区域内に両親に代わる保護者がおり、下校後の監護が適切に行われると認められる場合 | 当該小学校を卒業するまで | 1 印鑑 |
2 勤務先の雇用証明書 | |||
3 両親に代わる保護者の承諾書 | |||
5 | 居住用家屋の新築、改築等の理由により一時的に指定学校の通学区域外に居住する場合 | 当該家屋の完成時(元の住所に居住)まで | 1 印鑑 |
2 建築確認書、請負契約書、建替工事証明書 | |||
(いずれかの書類で住所、期間が確認できるもの) | |||
6 | 市内居住者で、指定学校の通学区域外に住宅を新築、購入等により当該学期末までに入居が確実と認められる場合 | 当該学期末までを限度とする。 | 1 印鑑 |
2 建築確認書、請負契約書、建替工事証明書、建物売買契約書、賃貸借契約書 | |||
(いずれかの書類で住所、期間が確認できるもの) | |||
7 | 中学校就学時に、指定学校に未設置の部活動を設置している指定学校の通学区域に隣接する中学校への就学を希望し、教育的配慮が必要と認められる場合 | 当該中学校を卒業するまで | 1 印鑑 |
2 当該種目、分野等の活動実績が分かるもの | |||
3 在籍校長の所見 | |||
8 | その他特別な理由による教育的配慮が必要と認められる場合 | 教育的配慮が必要と認められる期間 | 1 印鑑 |
2 実態調査(必要に応じ) | |||
3 教育相談員意見具申書 | |||
4 学校長意見具申書 | |||
5 その他 |
手続き
ご印鑑や必要書類をお持ちのうえ、学務課学務係でお手続きください。
なお、指定校変更を検討される場合は、現在通っている学校の管理職の先生に事前にご相談のうえ、お手続きください。
指定校変更願「様式はこちらから」
要件4の添付書類
要件7(部活動理由)の手続きについて
毎年11月から申請の受付を開始します。ご検討の方は、まず、学務課にお電話ください。(中学校入学時に限ります。)
(手続きの流れ)
1 学務課に連絡
2 指定学区の中学校に活動したい部活動の設置がなく、隣接する中学校に活動したい部活動が設置されているか確認
3 現在通っている小学校の学校長と面談する。学校長の所見を受け取る。
4 学務課で面談。「指定校変更願」、「当該種目、分野等の活動実績が分かるもの(任意様式)」、「学校長の所見」を提出する。
5 就学希望の中学校の学校長と面談(学務課が日程調整します。)
6 指定校変更許可
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お問合わせ
学務課学務係
電話:042-387-9874
FAX:042-383-1133